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医院法人の理事長個人宛の謝金について
医院法人の理事長個人宛の謝金を支払いしたいのですが、振り込み先の口座として法人の口座(医療法人社団◯◯医院◯◯(理事長の名前))を指定されました。
このまま源泉徴収して支払いしても問題ないですか?
あくまでも個人宛の謝金を支払いしたいのですが。

A 回答 (1件)

はじめまして



法人相手の振込だったら源泉徴収はできないでしょう。法人で源泉徴収の対象となるのは「馬主である法人に支払う競馬の賞金」だけです。

o.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
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