銀行や証券会社の「源泉ありの特定口座」で、投資信託や株を所有しており、配当があります。
昨年、居住用の不動産を約3000万円で売却し、確定申告で3000万円の特別控除を申請する予定です。
一昨年までは、配当を確定申告していました。課税所得が多くないため、配当控除で税金が戻るからです。
「源泉ありの特定口座」を利用している人で、課税所得が695万円超の人は、配当を確定申告しないほうが有利だという情報を得ていますが、
昨年売却した不動産分は、居住用不動産の3000万円特別控除を使った場合でも、譲渡所得が課税所得とみなされますか。でしたら、所得が695万円を超えることになりますので、昨年分は、確定申告で配当を申告しないほうがよいでしょうか。
ご存知のかた、ご回答をお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>「源泉ありの特定口座」を利用している人で、課税所得が695万円超の人は、配当を確定申告しないほうが有利だという情報を得ていますが…
そのとおりです。
配当控除が受けられますから。
私も「課税される所得」がそれ以下で、税率(20%)なので、毎年、配当を「総合課税」で確定申告しています。
>昨年売却した不動産分は、居住用不動産の3000万円特別控除を使った場合でも、譲渡所得が課税所得とみなされますか。
いいえ。
譲渡所得は、他の所得と切り離して課税される「申告分離課税」ですから大丈夫です。
No.2
- 回答日時:
「課税所得が695万円超の人は、配当を確定申告しないほうが有利」とは「総合課税の課税所得が695万円超の人は、配当を確定申告しないほうが有利」でしょうね。
譲渡所得は総合課税ではなく、申告分離課税ですから、配当所得に対しての課税率が影響を受けません。
つまり「配当所得申告をして、配当控除を受ける」が有利です。
No.1
- 回答日時:
>課税所得が695万円超の人は、配当を確定申告しないほうが…
そんなことどこに書いてありましたか。
誤った情報です。
所得税の税率が 695万を境に 20% から 23% に上がることを言っているようですが、配当金から源泉徴収されている国税 (所得税) は 15% のみです。
5% は住民税です。
15%の前後を見ると、課税所得 330万を境に 10% から 20% に上がるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
したがって、単純に考えて課税所得が 330万以下の人が配当を「総合課税」で確定申告すれば
15% - 10% = 5%
分の還付が得られます。
一方、課税所得が 330万超過の人が配当を「総合課税」で確定申告すれば
15% - 20% = -5%
分が追納となります。
さらに、住民税は 5% しか源泉徴収されていませんが、「総合課税」で確定申告すれば所得額の多寡にかかわらず、10% の一律課税になりますので、5% 分の追納です。
つまり、国税と住民税とを合計して考えれば、境目は 330万よりもっと下ということになるのです。
>譲渡所得が課税所得とみなされますか…
不動産の譲渡所得は「分離課税」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
「総合課税」で配当を申告するしないの判断に関係しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
なお、配当は分離課税で申告することもできますが、この場合、不動産の譲渡所得と株式等の譲渡所得とは別計算なので、やはり関係しないことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
「課税所得が695万円超の人は、配当を確定申告しないほうが…」という情報は、マネー雑誌に書いてありました。ご回答ありがとうございました。
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