No.1ベストアンサー
- 回答日時:
開業2年以内というのは「申告義務が免除されている」の間違いです。
ただし、これは昔の制度で、いまは開業から6カ月間の課税売上が一千万円を超える場合には2年目には消費税の申告を行う義務があります。そもそも購入した物品や経費の消費税の控除というのは、消費税の申告において売上の消費税から控除するものなので、消費税の申告義務のある課税事業者であれば開業直後に限らずいつでも控除できます。免税事業者なら申告できませんから控除もありません。
開業直後のため免税になる場合でも、売上の消費税より支出の消費税のほうが多いから還付を受けたい、ということであれば、課税事業者の選択届を税務署に提出することで課税事業者になりますので、還付の申告をすることができます。ただし、一度課税事業者を選択すれば、その後の年分も課税事業者として申告する必要があります。課税売上高が一千万円以下の場合には課税事業者選択を取りやめることもできますが、百万円以上の資産を購入している場合には3年間、その他の場合には2年間は取りやめることはできません。
No.3
- 回答日時:
>開業2年以内の個人事業主は消費税が控除できると…
開業から 2年間はほぼ無条件で免税事業者です。
お客さんから預かった消費税を、“控除”するのでなく納税しなくてよいという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
消費税を“控除”してもらうためには、あえて「課税事業者選択届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
を所定の期限までに出して課税事業者になっておかねばなりません。
>事業用に購入した物品の消費税が控除できる…
それは課税事業者になった場合の話。
開業時には店舗を建てるなど大きな設備投資が必要ですが、消費税の決算には減価償却の概念がありません。
何百万、何千万の買い物でもすべて取得時の課税仕入れとなります。
一方、売上が設備投資額以上になければ、消費税の決算においては赤字となります。
売上の消費税から仕入の消費税を“控除”した結果がマイナスの数字になれば、そのマイナス分は還付されるのです。
さて質問者さんは、開業にあたって大きな設備投資を必要としましたか。
>消費税分を租税公課として計上すれば…
課税事業者になったとしても、消費税は消費税であって、租税公課ではありません。
課税事業者になどならず免税事業者のままであれば、税込経理しかしてはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm
税込 108円で買ったものは、108円の仕入あるいは経費として計上するだけで、8円を抜き出して別の科目にしたりしてはいけません。
売上側についても同じです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
免税事業者は税込経理しか選択できません。
つまり「売上も税込」「経費も税込」で処理します。
購入した物品を平たく言うと「仕入れ」です。
仕入れ額のうち108分の8は、税抜き経理をするとなると借受消費税となります。仮受消費税ですので、租税公課処理はしません。預かってるよという意味での計数管理をするだけです。覚え書きのようなものになります。
「税込みで購入した物品の購入金額から消費税分を租税公課として計上すれば良いの?」の答えは「計上しなくて良い」です。
消費税額を含めた仕入額を経費とすることで「売上から経費を引く際に、自動的に自分が支払った消費税が経費となっている」からです。
控除という表現をするならば「売上から経費を控除する際に、自動的に消費税額が控除される」です。
仕入額という母に消費税という連れ子がいるのですから、合わせて「売上金額から経費として母子ともに控除する」わけです。
おそらく手書きでの経理処理ではなく、パソコンソフトでの会計処理をされると存じます。
パソコンソフトでは「税込経理」を選択するしかないのですが、ご質問されるような悩みはしなくてもソフトが全部計算してくれます。
売上では「母子を仲良く一緒に過ごさせていて」仕入れ計算をするときだけ、安寿と厨子王のように「母と子に分けて処理する」という非情な仕打ちはしません。
その意味では「計上しなくても良い」ではなく「計上することができない」が正解と言えます。
ところで「売上は税込経理、仕入れは税抜き経理とできる会計ソフト」でしたら租税公課ではなく、既述の仮受消費税での処理となります。
しかし決算にあたり、仮受消費税を仕入れに計上する必要が出ます。
わざわざ別の倉庫にしまっておいた奴を引きずりだしてきて「お前、経費になれ」とするわけ。
建設業会計では、未成工事支出金という、みんなから「そんな奴は知らんぜぃ」と言われかねない奴が登場します。こいつは消費税処理がちと面倒な奴なので「ちょっと、そっちの部屋にいて出てくるな」という処理をするのです。
それでも「支払った年の消費税は支払った年の経費にする」ことになってますので、別部屋にいる仮受消費税にお出ましを願って経費になっていただきます。あまり利口なやり方でないと言えます。
初めから「込」で計算しておけば良いからです。別室を与えて「そこで待っててね」とお待ちいただく必要がないのです。待っていて下さる間に、酒を飲んで暴れて他の会計数字にいたずらをしたら大変なのです。
というように「売上は税込」「仕入れは税別経理」という処理は、やればできる方法なのですが
「あんたのところは、そんな特別な会計処理をやっとるんかい」と税理士事務所でさえビックリするほど稀有な会計処理になります。
稀有な処理というよりも「決算時にわざわざミスを犯すデメリットを生むやり方」でして、まあ、それが好きな人なら勝手にやっておくれという処理です。
失礼ながら、本質問をされるレベルの方ですと「このやろ、何を言ってるのかわかんねんぞ」という話だと存じます。
そうでしょう、そうでしょう。
「売上を税込で処理して、仕入れは税抜きで処理するときに、その消費税は租税公課にするのか?」という、あっと驚く質問をなさるのですから、回答するこちらも「どう言えば理解していただけるのであろうか」と考えてしまったほどです。
「税込処理をパソコンソフトでしてるお方でしたら、考えなくても良い話」と回答させて頂きます。
※
開業年と翌年は原則として免税事業者です。
自ら課税事業者となる選択もありです。
開業年の前半6月で売上が1千万円を超えてると、翌年から課税事業者になるなどのルールがあります。
NO.1様がこのあたりは詳しく述べられてますので、割愛します。
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