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源泉徴収票から支払う税金を教えてください。

源泉徴収票の上4項目
①支払い金額②給与所得控除後の金額③所得控除の額の合計額④源泉徴収税額
と並んでおり、①から④までの計算方法までは理解ができております。

ここで質問ですが、④源泉徴収税額が支払う税額となりますが、
給料では、所得税と住民税の2種が引かれております。
どうもその年間合計が④源泉徴収税額でも計算上なりません。
一体、給料や賞与で引かれる所得税と住民税はどういった計算となるのでしょうか?

A 回答 (5件)

まず源泉徴収票に記載されているのは所得税です。

住民税は記載されていません。

源泉徴収票の見方がわからない場合は以下のような解説ページを参照されるとよいです。

https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/h …
http://allabout.co.jp/gm/gc/14825/

ちなみに源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は年末調整後のものです。ですので給与明細と賞与の明細に記載されている所得税の額を合計してもこの値にはなりません。
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>④源泉徴収税額が支払う税額となりますが…



違う違う。
前払い済みの所得税額を表示してあります。
前払い済みですから、他の事由がなければこれで納税は完結しています。
2度も 3度も払う必要ありません。

>給料では、所得税と住民税の2種が…

所得税は当年課税、住民税は翌年課税です。

言い換えるなら、その源泉徴収票に記載された所得等から割り出されるのは所得税のみであって、住民税はもう 1年前の年末調整結果によっています。

>どうもその年間合計が④源泉徴収税額でも計算上なりません…

月々の給与から引かれている所得税は、仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎず、狩りの成果が源泉徴収票の源泉徴収税額です。
皮算用と狩りの成果との差額は、12月最後 (or 1月) の給与で精算されています。

住民税は確定税額ですから源泉徴収票には載りません。

>一体、給料や賞与で引かれる所得税…

皮算用用の表に照らし合わせて求められただけ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>住民税はどういった計算…

前年の年末調整結果によっています。

(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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源泉徴収票の内容として、住民税は関係ないんです。



年末調整された源泉徴収票の内容で役所で住民税の
計算がされ、翌年の6月から納税することになります。
6月に納税通知書が配られていると思います。
それにもとづき、6月~翌年5月で12分割されて
給料から天引きされることになるのです。

源泉徴収票は所得税に関係する金額のみの情報です。

私達の目にする住民税の詳細内容は
6月の納税通知書となります。

税金の算出の仕方は似ていますが、
微妙に制度が違います。
またお住まいの地域毎にも違います。
所得税とは似て非なるものです。

下記は東京の例です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

いかがでしょう?
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>どうもその年間合計が④源泉徴収税額でも計算上なりません。


源泉徴収票の「源泉徴収税額」は所得税だけの額です。

>一体、給料や賞与で引かれる所得税と住民税はどういった計算となるのでしょうか?
・所得税
毎月給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

ただ、上記に書かれた所得税(通常は「甲欄」)は生命保険料控除なども考慮されず、多めに引かれるしくみになっています。
なので、会社は所得が確定する年末に、「年末調整(所得税の精算)」を行い、毎月給料天引きされた所得税の合計と実際に納めるべき所得税を比べ、多い場合に還付します。

・住民税
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
なので、所得税とは課税される年がずれます。
会社から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」が1月頃役所に提出され、役所はそれをもとに住民税を計算し、12等分した額を給料天引きします。
5月に会社を通し、「住民税の決定通知書(細長い紙)」を送ってきますので、それを見れば税額などはわかります。

なお、住民税の扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などは、所得税より少なく、所得税のように累進課税(所得が多いと税率が高くなる)ではなく税率は一律10%です。
また、均等割(定額5000円)という課税もあります。
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所得税、住民税は、1~12月の1年間の所得に応じてかかるものです。



源泉徴収票の源泉徴収額は、1年間の収入(各種控除を引いたあとの金額)に対して係る税額が記載されています。

毎月ひかれている所得税は、この月額だったらこれぐらいかかるだろうという想定した金額を徴収しています。(国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づいて徴収しています)仮払いしている金額だと思って下さい。

1年間の収入に対して確定した税額(源泉徴収税額)と、仮払いしていた所得税の年間合計金額の差額を調整するのが、年末調整なのです。仮払いしていた所得税の年間合計金額が、確定した源泉徴収税額より多ければ返金され、少なければさらに徴収されます。

なので、給与から引かれている所得税の年間合計と、源泉徴収票の源泉徴収税額が違って当たり前なのです。

住民税については、源泉徴収票に計上されるものではありません。住民税を払っているからといってその分が所得税の控除の対象になるわけではありません。

まあ、年間の所得に対して、所得税(国)と住民税(県市町村)の2種類の税金が徴収されているわけです。
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