プロが教えるわが家の防犯対策術!

日本郵便の定格外郵便と代金引換料金についての取り扱いについてです。
H26年4月1日より消費税が変わり、代引き料金の税込み料金も変わりました。
因みに26年3月31日までは3万円未満の代引料金の税込み料金が250円でした。
4月1日より税率(8%)が変わり代引き料の税込価格は260円になりました。

当然送り状の裏面に記載されている取扱い料金表示もそれにともない変更されます。
もし、従来の送り状をそもまま使用する場合は、金額の訂正が必要であると思います。

しかし現実には、H26年4月1日以降もH26年3月31日以前の送り状が金額の訂正もなく使用されていました。(継続して使用された理由は分かりません)
この場合、生命保険等の裏面の規定の説明事項の解釈と同じで、現実に送り状の裏面に記載されている代引き料金250円が有効であり、260円支払ったのは10円過払いであると思いますが、たかが10円のことですが金額の額の問題でなく法解釈として、ご教示ください。

A 回答 (4件)

送り状裏面は説明であり実際の契約内容は公告事項である内国郵便約款の適用されます。



>法解釈として、ご教示ください。
それならばあなたが10円返還請求の民事訴訟を起こし最高裁で確定させるべきですね。
    • good
    • 0

送り状裏面の記載は、「生命保険等の裏面の規定の説明事項」とは異なり、その記載内容が契約としての拘束力を持つとは解されていないと思います。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご教授有難うございました。
確かに説明文であり、約款ではありません。
定形外郵便物の約款は確認できませんが、ゆうパックについての約款は確認でき、客先に届ける事なく返送の場合の特殊取扱金額(例、代引料金等)の返金は出来ないと記載されていました。
たぶんこれに準じたものであると思われます。

お礼日時:2016/02/24 10:18

生命保険は関係ありません



260円が現行の手数料ですから、過払いとはなりません
    • good
    • 0

送り状と言うのがわからないのですが、料金改正があった場合印刷された250円でなく260円の切手を貼るべきです。

(代引き料金だけでなく定形外の郵送料も加算すること)・・・過払いではない。
例外:EXPACK500(500円)は取り扱いを終了しましたが、既に500円で購入済みのものは、 引き続き、レターパック(510円または360円)に準じてそのまま(旧料金)利用できます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!