事業用の専用口座は持っていません。自宅を事務所にしています。
事業収入はA銀行に振込み、家賃はA銀行から引き落とし、光熱費はB銀行から引き落とし、クレジットカードの買い物はC銀行から引き落としです。
また、B、Cは基本的に引き落としのみの口座で、残高が少なくなってきたら別のD銀行から補てんする、という感じで使っています。
D銀行の預金は、事業を始めるまでにためた貯金です。
この場合、預金出納帳はA、B、Cの三種類用意する必要があるのでしょうか?
また、預金出納帳の一番初めに「繰り越し」という項目が必要だと思うのですが、これは開業直後の残高を書けばいいですか?
そうだとしても、「事業に必要な項目のみ」転記していくと、光熱費や経費分のクレジット引き落としだけの転記になるので、帳簿上の残高と実際の口座残高がすぐに合わなくなります。結局、事業に関係ないことも全部帳簿につけなければいけないのでしょうか?
よくわからなくなってきました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
質問者の質問文とお礼文を読んで感じたことがあるので、個人事業の経理に関する考え方について、二、三書きます。
1.例えば、現金出納帳がなくても預金出納帳がなくても、事業はできます。現金出納帳がなくても預金出納帳がなくても、複式簿記による記帳(仕訳帳と総勘定元帳)ができていれば、青色申告特別控除65万円を受けることができます。預金出納帳がなければ、青色申告特別控除65万円はダメ、とは、税法のどこを読んでも見当たりません。
※ですから、No.1の回答の「青色申告特別控除 65万円を取りたいならそうなります」は誤りです。「結局、事業に関係ないことも全部帳簿につけなければいけない…」なんてどこにも見当たりません。
2.事業用の現金が動かなければ現金出納帳が書けるはずがないし、事業用の口座がなければ、預金出納帳が書けるはずがないのです。
3.インターネットの情報は玉石混交です。ウソの情報が乱れ飛んでいます(むろん、本当の情報もあります)。出所の確かな情報、責任の所在が明確な情報だけを信用するようにして下さい。ところで、ネットで検索すると、「個人事業をするときは、銀行で事業用の口座を開設しなければならない。事業用の口座の開設する時は、銀行に「屋号」を届ける。」という書き込みが非常に多いのですが、これもウソです。
4.銀行に事業用の口座の開設を申し込む時は「屋号」が必要になるのは確かです。しかし、個人名義の口座で屋号のない口座を事業用に用いても、何の問題もないのです。税務署も「屋号のない口座は事業用の口座とは絶対に認めない」などとは言いません。というより、言えません。法的根拠がないからです。
5.事業用の現金がないときは生活用の現金を動かせば経理(会計)はできます。「事業主借」、「事業主貸」、「元入金」という個人事業特有の勘定科目を駆使すれば良いわけです。事業用の口座がなくても生活用の口座を利用して入出金を管理し、「事業主借」、「事業主貸」、「元入金」という勘定科目を使って記帳します。それでOKなのです。
6.しかし事業用の口座は、ないよりもある方が便利です。事業用の資金の出入りと残高の管理がし易いからです。
7.質問者の場合、どうすれば良いのかというと、A銀行の生活用口座を「事業用の口座」であると”見立て”て、預金出納帳の記帳を開始すれば良いのです。銀行に事業用の口座の開設を申し込む必要は全然ありません。余分な口座は持たない方がいいです。
※ただし、事業用の口座は、よほどの事情がない限りは、一つだけにしておいて下さい。事業用の口座が一つなら、預金出納帳も一つだけ、となります。
8.事業用の預金出納帳の入出金及び残高と、「事業用の口座」の(=事業用の預金通帳の)入出金及び残高とは、完全に一致しなくてはなりません。これは鉄則ですから、覚えておいて下さい。鉄則から外れることは、預金出納帳を記帳する目的があいまいになることを意味します。
※税務調査があった時にも、その不一致が問題視されます。
9.まず、今年(平成28年)の1月1日に開業したとします。A銀行の口座の預金通帳を見ながら、1月1日から、預金出納帳の記帳を始めます。例えば、昨年末からの繰越金額が1,654,321円とすると、
記帳例:
・1月1日…【相手科目欄】「な し」、【摘要欄】「前年繰越」 【預り金額】「1,654,321」【支払金額】「0」【残高】「1,654,321」
・1月7日…【相手科目欄】「事業主貸」、【摘要欄】「ガス代・生活用」 【預り金額】「0」【支払金額】「8,025」【残高】「1,646,296」
・1月11日…【相手科目欄】「事業主貸」、【摘要欄】「JCBカード引落し」 【預り金額】「0」【支払金額】「22,000」【残高「1,624,296」
・1月15日…【相手科目欄】「売掛金」、【摘要欄】「得意先・12月売上代入金」 【預り金額】「600,000」【支払金額】「0」【残高】「2,224,296」
・1月29日…【相手科目欄】「事業主貸」、【摘要欄】「事業主給与」 【預り金額】「0」【支払金額】「450,000」【残高】「1,774,296」
と、なります。
10.最後に、重要なことですが、仕訳帳を書くとは、「仕訳」を起こすことを意味します。もし質問者に、仕訳を起こす力があるのであれば、普通預金出納帳を書く必要はぜんぜんありません。なぜなら、「仕訳」の結果は、必ず「総勘定元帳」に転記され、「総勘定元帳」の中にある「普通預金元帳」が、普通預金出納帳と同じ役割を果たすからです。
※現金出納帳も預金出納帳も「主要簿」ではなく「補助簿」であるということを知っておいて下さい。会計ソフトが登場する前は、手書きで簿記を行いました。手書きですと「仕訳」⇒「元帳転記」という作業に手間取って、その日の資金管理(入出金と残高の把握)に間に合いません。だから、補助簿としての現金出納帳と預金出納帳を作成して資金管理を行ったのです。コンピュータ時代になって会計ソフトが使えるようになったら、その日の入出金を直接に入力すれば、直ちに「現金元帳」や「普通預金元帳」ができ上がるので、補助簿である現金出納帳も預金出納帳も必要がなくなったのです。
※ただし、質問者が手書きで簿記を行っているのであれば、預金出納帳は必要でしょうね。
以上です。
こんにちは。再度のご登場、ありがとうございます。
大変お詳しいご解説で、必須のものとそうでないものが、よくわかりました。
会計ソフトの普及で、補助簿は自動的に作成されるようになったのですね。
事業の内容はごくごく単純なものですので、小規模向けの会計ツールでも使おうかと思っています。
No.9
- 回答日時:
No.7です。
回答文の10.のうち、「(手書き簿記では)だから、補助簿としての現金出納帳と預金出納帳を作成して資金管理を行ったのです。」
に、次のように追加します。↓
「ただ、預金出納帳といっても、作成したのは当座預金出納帳だけで、普通預金出納帳は作成しませんでした。普通預金通帳が手元にあればタイムリーな資金管理ができるからです。数日先の従業員給料日は大丈夫か、資金は足りるのか。預金残高は大丈夫か。通帳があれば一目瞭然に分かります。
しかし、当座預金は通帳がないのでそうはいきません(※)。当座預金出納帳を作成して預金残高の動きを常に見張っていなければなりません。当座預金残高が10万円しかないのに20万円の小切手を振り出せば、数日後に「不渡りです」と銀行から連絡が来ます。手形や小切手の不渡りを出したら、社会的信用はガタ落ちで、場合によっては事業を継続できなくなります。
※毎月一回、銀行から「当座預金照合表」が送られてきます。当座預金照合表が普通預金における通帳と同じ役割を果たします。ですが、当座預金残高のタイムリーな管理には役立たないのです。当座預金出納帳の当否をチェックするのには役立ちますが。
ですから質問者も、(手書き簿記であろうとコンピュータ簿記であろうと)仕訳帳と総勘定元帳を記帳するのであれば、普通預金出納帳を作成する必要はないはずです。」
何度もご回答ありがとうございます。
法人化する予定もないので当座預金には縁がなさそうですが、とても参考になりました。
仕訳帳と総勘定元帳の2つが必須のものであることは理解していますので、補助簿として何をどのように作るのが適切か、もう少し検討することにします。
No.8
- 回答日時:
>実は、E銀行とかF銀行とかも持っています。
。ですので、全預金の動きを記録するのはあきらめようと思います。いたずらに複雑にするよりは、いいご判断と思います。必要な範囲でおこなえばいいと思います。
>A銀行の分だけを預金出納帳にしっかり記録して、B銀行の光熱費などは、仕訳帳に「事業主借」、摘要に「B銀行」などと記録しておけばよさそうですね。
そうですね。そのやり方で大丈夫と思います。
そのうえで、家事用口座の動きを帳簿上ぼやかしたいのでしたら、摘要欄には「B銀行」などの特定の銀行名を書かずに「家事用口座」とする方法もあります。この場合、ぼやかせるメリットがある一方で、後で帳簿をご自身で見たときにどの口座から引き落とされたのか帳簿に記録されていないというデメリットがあります。
個人的には、ご質問者さんのやり方で問題なく、またやりやすいと思います。
こんにちは。再度のご登場、ありがとうございます。
摘要には、はっきり銀行名を書かなくてもよいのですね。
いろいろと参考になりました。
No.5
- 回答日時:
どこまでやるのか、によります。
現預金の動きを出来るだけ知りたい、ということでしたら、D銀行も加えた4種類用意するのが適切です。逆に、申告に最低限必要な範囲に抑えたい、ということでしたら、A銀行のぶんだけを用意するのが適切です。
事業用収入のある口座については、申告での必要性でいえば、記帳しておくのが適切です。そのため、A口座は預金出納帳を用意しておくのがいいでしょう。
家事按分のある必要経費については、申告での必要性でいえば、記帳しなくても差し支えありません。そのため、B口座とC口座は、用意しなくて差し支えありません。
預金出納帳を用意した口座の動きは、家事に関する預金の出し入れについては事業主借・事業主貸を使って記帳します。そうすれば、口座残高が合わない事態を避けることができます。
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
実は、E銀行とかF銀行とかも持っています。。ですので、全預金の動きを記録するのはあきらめようと思います。
逆に、申告に最低限必要な範囲をご教示下さって、助かりました。A銀行の分だけを預金出納帳にしっかり記録して、B銀行の光熱費などは、仕訳帳に「事業主借」、摘要に「B銀行」などと記録しておけばよさそうですね。
No.4
- 回答日時:
事業収入が入金されるAは、手書きであれパソコンソフトであれ記録しないとアカンでしょ。
(「A、B、Cはすべて、生活用の口座ですから、預金出納帳は作成しなくていい」という回答があるように感じるが、質問文をよく読まれてない)。
事業収入は「現金のみ」で、紛失防止のためなどから通帳に入れてるというならば、記録は「現金出納簿だけで可能」。
個人事業の経理をしてて、一番初めに「よくわからないぜぇ!」てなるのが、事業主勘定って奴です。
簿記の検定試験のテキスト見ても登場してないってぐらいの奴なのに、実は「仲良くなっておくと非常に便利」な野郎ですから、是非仲良くなってください。
とても性格が良いので、事業主借と事業主貸の実は二種類があるところを混同して使っても「期末にはなんとか、ご迷惑をかけないように自分で処理しますから」という奴です。
わがままを言わずに個人事業主に仕える番頭みたいな勘定科目ですので、商工会とかでも「是非、こいつをよろしく」と宣伝してます。
有名なので検索すると「事業主勘定」で、一杯出てきます。
一番簡単に書いてるサイトで理解するようになさってください。
おそらく、これによって「残高が合わねぇ」とか「事業に関係ないことも帳簿つけんとならんぜ」とか言うセリフは少なくできると思います。
いっとう初めの入金は「開始残高」です。
パソコンソフトによっては元入金ってのを使ってね、となってるかもしれません。
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
やはり、最低でもA銀行のは必要なのですね。
「事業主借」と「事業主貸」の概念は、理解しています。
あとは、B銀行とかC銀行の扱いをどうするかですが、「65万円控除を受けたいなら全部必要」とのご回答もあり、結構大変そうだなあと思っています。。
No.3
- 回答日時:
>よくわからなくなってきました。
質問者は悩まなくていいことを悩んでいます。
>この場合、預金出納帳はA、B、Cの三種類用意する必要があるのでしょうか?
ぜんぜん必要ありません。
預金出納帳には、事業用の口座の預金の出入りを記帳します。生活用の口座の預金の出入りは記帳しません。A、B、Cはすべて、生活用の口座ですから、預金出納帳は作成しなくていいのです。
気楽に構えて下さい。v(^^;
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
おっしゃるように、事業を始めるまではAもBもCも生活用の口座だったのですが、
迂闊にも事業収入をAに入れるようにしてしまったのです。
少なくとも、事業収入がある口座については預金出納帳を作る必要がありそう、だと思っています。。
No.2
- 回答日時:
大きな収入になると税金が心配ですね。
会計士にお任せするのが一番良いと思いますが・・・・・エクセルで全ての銀行の金の出し入れを管理するしかありません。
今日はA銀行に5万入金とかB銀行から3万引き落としとか・・・・全ての金の流れが見えるエクセルを作る事だと思います。
当然食費などの家計費は月に12万、週に4万程度なら税務署に突っ込まれることもないと思いますので、別口座で管理した方が良いと思います。
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
仕入の無い単純な事業ですので、極力自分でやってみようと思っています。
すべてのお金の流れが見えるようにするのが、面倒ですけど確実そうですね。
No.1
- 回答日時:
>この場合、預金出納帳はA、B、Cの三種類用意する必要がある…
青色申告特別控除 65万円を取りたければ、基本的にはそうなります。
>クレジットカードの買い物はC銀行から引き落としです…
事業用の買い物をしないのなら、事業用帳簿ではありません。
たまに事業用品も買い入れるという程度なら、家事用預金と考えてもかまいません。
その場合、この家事用預金から事業上のお金を払い出すときは「事業主借」、逆に事業資金から受け入れる場合は「事業主貸」です。
>家賃はA銀行から引き落とし…
これも家賃だけなら、家事用預金と考えればよいです。
>預金出納帳の一番初めに「繰り越し」という項目が…
繰り越しでなく「開始残高」です。
>結局、事業に関係ないことも全部帳簿につけなければいけない…
青色申告特別控除 65万円を取りたいならそうなります。
家事上の出金は「事業主貸」、非事業用の入金は「事業主借」です。
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
青色申告特別控除65万円を取るには、かなり大変なのですね。
「事業主貸」と「事業主借」の概念は、大丈夫そうです。
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