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医療費の支出が10万円を超えたので、確定申告を考えています。
昨年の5月に転職をしたのですが、前の会社の源泉徴収票が必要では?と感じたため
ご質問させていただきました。
条件は次の通りです。

・前職は2015年4月末に退社
・現職の会社には、前職の源泉徴収票を提出済み
・2015年12月に年末調整を行いました
・手元には現職の源泉徴収票があります

このような条件で、確定申告をしようと思うのですが、
やはり前職の源泉徴収票を取り寄せる必要があるでしょうか?

また、前職の退職金についても、申告をする必要があるでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>やはり前職の源泉徴収票を取り寄せる必要があるでしょうか?
いいえ。
必要ありません。
前の会社分と合わせ今の会社で年末調整されていますので、確定申告には今の会社の源泉徴収票だけでいいです。

>前職の退職金についても、申告をする必要があるでしょうか。
いいえ。
退職金は他の所得と切り離して課税される「分離課税」で、通常、退職時に会社から「退職所得の受給に関する報告書」を出すように言われ、出してあるはずなので確定申告の必要ありません。
それを出してない場合は、20.42%の税金が源泉徴収されているので、確定申告して精算することになります。
なお、退職金は控除額が大きいので、税金かからないことも多いです。

佐高
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2016/02/28 16:24

現在お勤めの会社で、前の会社の給与も含めて、年末調整しているようですので、源泉徴収票は現在の会社のものだけで大丈夫です。


退職金については、退職時に課税関係は完結していると思われますので、申告は不要です。
ちなみに、退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合、40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円) です。もし超えているときは、源泉徴収されているのではないでしょうか。ご確認下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2016/02/28 16:23

> ・現職の会社には、前職の源泉徴収票を提出済み


ということであれば、現職の源泉徴収票は前職の源泉徴収も考慮した年末調整になっているので、現職の源泉徴収票に従って記入して、それを提出すればよいです。
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額が計算されていますので(基礎控除額以上であれば源泉徴収済み、以下であれば納税不要)、原則として確定申告は必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
安心できました。

お礼日時:2016/02/28 16:23

現職の会社に前職の源泉を提出しているのであれば前職分を合算しての年末調整を行っているから大丈夫だと思います。

しかし、前職分の退職金があるので確定申告は必要になってきます。お手元の源泉徴収票と退職金の支払証明書、医療費の領収書それに印鑑と還付金が返ってくる口座の番号がわかるもの(通帳、またはキャッシュカード等)をもって市町村の確定申告会場にて確定申告を行って下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
前職分も含め年末調整は行われているのですね。
安心しました。

お礼日時:2016/02/28 16:22

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