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離職理由と有給休暇についてで、

派遣会社に登録後勤務し続けて(9.1日から)、2.29日丸6か月で、3.1日には基本的有給が取得できると思いますが、

現在の企業先が年末も終わり、あまり忙しくなくなりということで、派遣会社から、2.29日の2月いっぱいで、やめた場合には、離職理由を会社都合ということになるということで、聞いていて雇用保険ももう6か月以上加入していて、会社都合なら6か月の期間雇用保険加入で、すぐに失業保険自体は待期期間待たずに、すぐに受給できるとみれて、個人的にこちらを選択していいのですが、

しかしこれだと翌日から取得できる(3.1日)有給の10日分、8万円分が、もったいないと思い、派遣の営業の人に相談したら、3.1日から取得できる有給がほしいのであれば、別の企業先に勤務していもらい、雇用契約を継続すれば有給取得できると聞きましたが、で1か月契約更新なので、例えばその3月中に有給10分をすぐに消化して退職すると期間満了ではなく、自己都合退職扱いになるといわれたのですが、自己都合扱いの理由になると個人的に困るので、2.29日付の退社で決めているのですが(失業保険を待期期間待たずに受給したいので)、この場合の3.1日すぐにもらえる有給10日分の8万円は、派遣会社に法的に請求できもらうことなんかはできたりするのでしょうかね・・・・?

2.29日付で辞めて会社都合ですぐに失業保険受給したい理由で2.29日付で退社すると、当然3.1日分の有給10日分は無効になりますかね・・・・?

まあ派遣会社の言い分では別の派遣先企業3.1日からも、はたき続ければ有給は付与できると聞きましたが、すぐに取得後、たとえば3月の20日ごろまでに、有給10日分全部消化してすぐに、3.21日ぐらいに退職するとどうなりますかと聞いたところ派遣の営業の人に、今度は自己都合扱いに、なるということでいわれてしまい、まあ自己都合なるとまず6か月の雇用保険支払期間では、まず受給はできないとみて、ならばすぐに受給できる2.29日で辞めるほうがいいとみてこちらに決めているのですが個人的に、


そうすると単純に3.1日からもらえる有給8万分は、派遣会社にもらいたいといっても法的に、どうなんですかね・・?もらえませんかね・・・?

法律に詳しい方いたら回答頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

退職まで1週間切ったもう2月23日だよ。

取らぬ狸の皮算用。

契約を締結していない期間外であり、実働していない有給は貰えません。だって有給額は次の派遣先の給与に基づくんだから。
派遣会社も派遣先がなければあなたと契約できないのですし、有給を取得するために雇用する派遣先はありませんし、派遣先に紹介しないのは派遣元。
2月23日の段階であなたに紹介してくれる仕事が存在しないので、有給は発生しない。
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> 2.29日付の退社で決めているのですが


> (失業保険を待期期間待たずに受給したいので)
「待機の7日間」は発生いたします。

> この場合の3.1日すぐにもらえる有給10日分の8万円は、
> 派遣会社に法的に請求できもらうことなんかは
> できたりするのでしょうかね・・・・?
出来ません。
1 有給休暇は、付与日から1年間の間に任意に取得できる日数であり、付与した日数分の賃金を1年間に必ず支払うと言うモノではない
2 退職した時点で有給休暇の取得利用権は消滅する。
3 退職時に有給休暇の残日数を買い取るのは法律に反しないが、買取は法律で強制されていない。但し、雇用契約で当初から謳っているか、慣例として以前から行っている場合を除く。
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