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美容室の内装費の減価償却についての質問です。よろしくお願いします。
ちょうど1年前の今頃オープンし、初の確定申告となります。
鉄筋コンクリートのテナントで更新は2年となっております。

1.仮設工事 50000
2.産廃処理 51300
3.左官工事ジャミコン 200000
4.左官工事 漆喰 171600
5.給排水設備 250000
6.電気設備 700000
7.空調設備 800000
8.ガス工事 100000
9.内部造作 1200000
10.外部造作 300000
11.内部仕上 150000
12.現場経費 27100

と明細があります。

10万未満のものに関しては開業費の方に入れて、それ以外のものを償却するべきなのでしょうか?

例えば

(A)1〜4.11.12 開業費へ
(B)給排水設備
(C)電気設備
(D)空調設備
(E)ガス工事
(F)9.10 造作

※ちなみにエアコンは、壁掛け1台、天井(3馬力)1台なのですが、耐用年数は6年の方で大丈夫でしょうか?

または5〜10はそれぞれの耐用年数で償却しそれ以外のものをまとめて、建物に対しての償却年数で処理するべきなのでしょうか?

もう一つ質問があるのですが、建物に対しての耐用年数だとかなりの長期間になると思うのですが、国税庁のHP?では現実的な耐用年数で償却してもいいとも取れるの表記が
あったと思うのですが。。。
それは、耐用年数15年だけどリフォームもあるだろうから7年でokみたいな感じなのでしょうか?

ベストな仕分け方法がわからず悩んでおります。
お忙しいとは思いますがご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

10万円未満かどうかは工事の明細ごとに判断するのではありません。

全体で一つの工事ですから全体で判断します。特に仮設や産廃処理や諸経費のように各工事に共通する費用については、内装工事や付属設備工事など各工事に何らかの基準で配賦する必要があります。
内装は建物の一部ですから、その耐用年数については建物の耐用年数によるのが原則であり、例外として、客観的な根拠に基づいた耐用年数の評価ができるのであればその年数によることができるとされていますが、具体的な根拠なく勝手に「何年くらいだろ」と決めつけるのは不可です。
何をどう判断すべきかは専門家が工事の内容を精査しなければわからないことなので、この程度の質問文では結論は出せません。きちんとした答えがほしいなら専門家である税理士に依頼してください。
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