この人頭いいなと思ったエピソード

従業員の方で、ご本人の父母を扶養にしたい(税法上)と言われました。その場合、配偶者と同じく、収入(年金など)が103万以下であれば扶養にしても良いということなのでしょうか?

初心者なので何もわからずすみません。
どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

扶養には、所得税と健康保険がありますが、ご質問文中に「税法上」と明記されていますので、税法上についてのみ回答させて頂きます。



実際に生計を一にされているのであれば、所得金額が38万円以下であれば、所得税法上の扶養になれます。
詳しくは下記サイトも参考にされて下さい。

生計を一にするとは、同居していれば、まず問題ありませんが、別居の場合は、基本的には生活費等の大半を、その従業員の方からの仕送り等により維持している場合に限られます。

それと所得の基準ですが、給与所得であれば、必要経費に当たる給与所得控除額が65万円ありますので、38万円+65万円=103万円となり、収入ベースでは103万円が基準となる訳ですが、それ以外の所得については、収入金額から必要経費を引いた後の所得金額が基準となります。

公的年金等の場合は、年齢と収入に応じて、公的年金等控除額(下記2番目のサイト参照)というのがありますので、年金収入からその控除額を控除した後の金額が38万円以下であるかどうかにより判断すべきものです。
(但し、その受け取っている年金が遺族年金の場合は、所得税の非課税となりますので、それについては所得金額は0円となります。)

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm,http://ww …
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