色々調べてみたのですが限界を感じてます。
相続税の申告は10ヶ月以内との事で焦ってきました。
父が半年前に亡くなり、遺産相続人は母と子ども2人(姉と私どちらも既婚。家を出ています)
田舎の土地40坪に築30年の家屋と車一台、現金は預貯金と死亡保険金で合計300万円未満。
父の財産は上記のみでしたので、どう転んでも相続税が発生するほどの遺産はなく、すべての財産は母一人で相続すると言う遺産分割協議書を私が作成し、父の出生から死亡までの戸籍謄本と私たちの印鑑証明や必要と思われる書類は用意しています。姉も承諾しています。
土地家屋の名義変更は必要ないとネットで調べました。(母が住んでいます)
車の名義変更をすれば、しなければならない手続きは他に無いと思うのですが、母の知人が『相続は手間が掛かって高齢の母や遠方に住んでいる私たち娘には難しいから、知り合いの司法書士を紹介してあげる』との事。何かあったらお願いしますでも自分でやってみます。とお断りをしているのですが、それからも何度か言われて、相続税の掛からない相続は税務所への申告の必要もないと思っていたのですが、不安になってきました。
実際のところ、遺産3000万円(もないですが)でも税理士さんや司法書士さんへお願いする必要が有るのでしょうか?
自分でやる事は無理ですか?
教えて下さい。お願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>すべての財産は母一人で相続すると言う遺産分割協議書を私が作成し
全て配偶者が相続するなら1億6千万円の非課税枠がありますから、とりあえず申告しておくのも手です。
10ヶ月以内にとりあえず申告しておけば、修正申告も可能です。
>税理士さんや司法書士さんへお願いする必要が有るのでしょうか?
相続による不動産の権利移動の登記は分割協議書、戸籍謄本などが揃っていれば難しくはありません。
固定資産税評価額も0.4%の登録免許税だけでできます、司法書士に依頼するのは馬鹿げています。
以下の書式を作成すれなOKです。
http://www.moj.go.jp/content/000123414.pdf
No.7
- 回答日時:
二つの問題を一緒に考えてしまうとコングラがりますよ。
1、相続税の申告書の提出義務の有無の問題。
2、相続した財産の名義変更の問題。
この二つです。
1の専門家である税理士に依頼すれば、相続不動産の名義変更を司法書士に依頼するでしょう。
逆に2から始めて司法書士に依頼すれば、相続税申告書の提出義務の有無判断は税理士に依頼することになります。
相続税が発生しないことがはっきりしてるのでしたら、税理士に依頼する必要はないです。
相続した不動産の名義変更については、法令では義務はありませんが、父から母と所有権が相続によって異動してるのに登記簿を変更してないと、今後母が死亡した時に一度母に相続させてから、母の相続人に所有者を移動する登記申請が必要になります。
現状では遺産分割協議書ができてるという事ですので、それほど手こずらなくても所有権移転登記が素人でも可能です(字を書く事自体が嫌いという方にとっては、ストレスフルな作業です)。
「不動産の所有権変更登記など、ほかっておけ」という意見が仮にあるとしたら、私は賛成しません。
今の世の中ではなにが起こるかわかりません。
お母さんが亡くなって、その後に子が死亡するという順序が逆さまになる事故がいつ起こるか想像できません。
仮の話ですが、子の誰かが母への所有権移転未登記の状態で事故で死亡したら、まずは「子」に相続による所有権移転をして、それから「子の子」に相続による所有権移転をする話になりますが、さて、子が事故で亡くなったという大変な時期に、そんな話をすることができるかどうか。
誰がするのか。
孫が「お母さんが事故で亡くなったから、おばあちゃんの家を貰えるなんて話、どうでも良い」と言い出すとか。
それこそ「専門家に任せるしかない」となります。
悪いことは申しません。
事務的にできてしまうことは、出来る時に粛々と進めておくべきです。
遺産分割協議書ができた段階ですみやかに「父名義の土地は母が相続した」登記を完了させましょう。
遺産分割協議書を作成する力のある方でしたら、登記申請書などは容易に作成できます。
No.6
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
拝見しました、
諸氏が適切・的確な回答を寄せられてますので敢えてかもしれませんが少し、
相続に伴う名義変更はまぁー個人でもやってやれない事はありませんが矢張り餅は餅屋で司法書士に依頼するのがベストだと思います、
仮に遠方にお住まいやら時間が取りにくいなら尚の事に、
自身では必要書類の手配は万全だと思っても意外な落とし穴も有ります、
回答者の場合は、私の名前では取得できない戸籍謄本も必要でしたので依頼しました、経費はほんの少しです、手間隙の事を考えれば、
斡旋をされて来てる方にお願いをするかどうかは貴方次第です、
個人的にはそれには乗りたくありませんが、
不動産の名義(土地家屋両方ともに変更されるのが良いでしょう)が相続で変われば、何もしなくても税務署の価値の判断で「相続についてのお尋ね」と言う書面が届きます、
内部は細かく資産の状況などを報告する内容です、預貯金額・株式・債券や書画骨董・金目の物に至るまで、
記載して返送すればそれで終わり、必要が有れば相手から連絡が有ります、
無ければ完了です、
控除できる物も有ります、例えばですが福祉手帳(身体障害者手帳など)を相続人がお持ちなら、相続時点から平均余命までの年数に年3万円を乗じた金額が相続額から控除です、
車の名義変更は陸運事務所で個人でも簡単に出来ます、
遺産分割協議書は司法書士に依頼するときに必要なものです。
No.3
- 回答日時:
>土地家屋の名義変更は必要ないとネットで調べました
いいえ。
必要です。
ただ、急いでする必要はありません。
お父様の1周忌がすんで、落ち着いてからやればいいですよ。
>母の知人が『相続は手間が掛かって高齢の母や遠方に住んでいる私たち娘には難しいから、知り合いの司法書士を紹介してあげる』との事
それは、前に書いた土地家屋の名義変更(相続登記)のことですね。
>相続税の掛からない相続は税務所への申告の必要もないと思っていたのですが、
お見込みのとおりです。
相続税かからなければ、申告の必要ありません。
>遺産3000万円(もないですが)でも税理士さんや司法書士さんへお願いする必要が有るのでしょうか?
税理士に頼むことはありません。
相続登記は自分でやってできないことはないでしょうが、司法書士に頼めばいいでしょう。
司法書士に依頼するのが普通です。
>自分でやる事は無理ですか?
無理ではないでしょう。
No.1
- 回答日時:
>現金は預貯金と死亡保険金で合計300万円未満…
死亡保険金は、証書で指定された受取人の固有財産であって、相続財産ではありません。
>すべての財産は母一人で相続すると言う…
保険金の受取人があなたか姉のどちらかなら、子から親への贈与となり、110万円以上なら贈与税が発生しますよ。
ご注意ください。
>土地家屋の名義変更は必要ないとネットで調べました…
必要ないって、元から母の名義だったてとこと?
父のものだったのなら、母なりあなたがた兄弟のどちらかなりに変更しないといけませんよ、
>母の知人が・・・・・知り合いの司法書士を紹介してあげる』との…
仲介マージンをほしいんじゃない?
せっかくあなたがやる気になって必要書類を集めたのなら、自分でやれば良いでしょう。
>遺産3000万円(もないですが)でも税理士さんや司法書士さんへ…
少なくとも税理士・税務署は関係ないです。
司法書士は、法務局関係の書類を自分で作成できるなら、やはり必要ないです。
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回答ありがとうございます。
申告の必要が無いとわかり、すぐに動ける状態では無いのでホッとしました。
死亡保険金の受取人は母です。ご指摘ありがとうございます。
土地家屋の名義は父なので母へ名義変更しようと思います。
遺産分割協議書を母姉私の書類と共に保管していますが、此れはどこかに提出する必要は無いとの認識で良いでしょうか?無知で済みません