電子書籍の厳選無料作品が豊富!

2015年9月に約12年住んでいたマンションを売却しました。(12年前に新築で購入)
買い替えはせず、今は賃貸に住んでいます。
税務署から譲渡所得のハガキが届きました。
購入額より低い金額で売却したので、確定申告は不要だと思うのですが、あっていますか。

購入額 2850万+オプション50万=2900万
購入諸費用 220万
売却額 2650万
売却諸費用 50万

色々調べると、減価償却を含めなくてはならないと記載があるものもあり、
素人なりに減価償却額を計算すると、2200万程度になってしまい、利益が出たことになってしまいます。
しかし、減価償却というのは、不動産の価値が落ちるだけであって、お金が戻ってくるわけではないので、これを利益と見られては困るのですが。

ハガキに購入額と売却額を書く欄がありますが、どの金額をかけばいいのでしょうか、
また、3000万控除の申請をしなくてはならないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 解説ありがとうございます。
    RC構造です。
    たった12年で740万の価値になるのは、おかしくないでしょうか。
    740万の価値しかない物件を、不動産業者が2650万も出して買わないですよね。

    2200万の計算は、
    耐用47年の場合の償却率が0.022だというので、
    毎年0.022掛けた分を価値から引いていって12年後の金額を出したものです。

    3000万の控除申請をしなくてはならないのでしょうかという質問は、
    すみません、分かりづらい文章でした。
    申請しないと税金払わなくてはならないのでしょうか?という意味です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/29 21:25

A 回答 (3件)

はじめまして


これはご自分で買われて完済されましたか?完済されておればこれが購入価格で投資金額なります。家を売却したなら減価償却は関係ありません。売却金額は収入金額のその他になります。損失金額は雑損控除になります。納入金の証明(通帳又は領収書)と売却の領収書が必要です。相続されたものであれば 生前贈与、遺産相続の場合は申告が違います。3月15日までにお急ぎ下さい。遅れれば延滞金が発生します。失礼しました
    • good
    • 1
この回答へのお礼

はじめまして。
ご回答ありがとうございます。

自分で購入し、売却と同時に完済となりました。(売却代金でローン完済)

そろそろ確定申告の期日も迫ってきたので、今朝、税務署に問い合わせたところ、T9218さんと同じ回答をいただきました。
T9218さんが回答をいただいていたことに気付くのが遅くなり、申し訳ありません。

購入金額より売却金額の方が少ない場合は、確定申告は不要だから大丈夫ですと言われました。住居としていたマンションは減価償却も関係ないといわれました。

ホントかなぁ・・・と思っていたところに、T9218さんの回答を読んで同じ回答だったので安心することができました。
ありがとうございました^^

雑損控除についても、調べてみたいと思います。

お礼日時:2016/03/07 10:19

>たった12年で740万の価値になるのは、おかしくないでしょうか…



目減りした分が 740万ほどという意味です。

>毎年0.022掛けた分を価値から引いていって12年後の金額を出したものです…

それなら、

>減価償却額を計算すると、2200万程度になってしまい…

が、日本語としておかしいことになります。
この文章では、減価償却額イコール2200万程度と読めます。
    • good
    • 0

>購入額より低い金額で売却したので、確定申告は不要だと思うのですが…



あっていません。

>減価償却というのは、不動産の価値が落ちる…

だから、新品の値段で中古を買う人はいないでしょう。

>これを利益と見られては困るのですが…

12年間住んだことが利益です。

>購入額 2850万+オプション50万=2900万…
>減価償却額を計算すると、2200万程度になってしまい…

2200万とは、どんな計算をしましたか。
マンションというからには鉄筋コンクリート造りでしょうから、耐用年数は 47年です。
きわめておおざっぱな概算でも、
2,900 × 12 ÷ 47 = 740万
ほどにしかなりません。

>ハガキに購入額と売却額を書く欄がありますが…

購入額は購入額ですよ。

はがきは細かいことに神経を使わなくて良いですが、確定申告書は正確に書かないといけませんよ。
自分で分からなかったら、税務署へ行って一から教わりながら書くとか、お金を払って税理士に任せるとかしないといけません。

>3000万控除の申請をしなくてはならないのでしょうか…

税金でいう控除とは、権利であって義務ではありません。
義務ならどうでも書かないといけませんが、権利は行使しない自由もあります。
書かなくてもおとがめはありません。

とはいえ、普通の人は税金が 1円でも安い方がありがたいわけで、使える権利はすべて使うものです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!