No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論からいうと、
>2つを合算して申告しなければならない
です。
かつ、給与所得も合算しなくてはいけません。
各収入を源泉徴収票のとおりに入力します。
①給与収入は給与所得控除を控除した所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
②公的年金(厚生年金)と企業年金を
合算し、金額から公的年金等控除を
差し引いた雑所得。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
そして①②合計した金額が総所得となり、
ここから、所得控除である、
基礎控除
配偶者控除
扶養控除
社会保険料控除
生命保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
等を控除した金額が
課税所得となり、それに所得税率をかけると
所得税が求まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
給与や公的年金で年末調整がされている
とすると、企業年金を加えることになると
その分納税が必要となりそうです。
3/15までの申告が必要です。
各源泉徴収票をもって税務署に行くか
下記から源泉徴収票の内容を入力すると、
納税額が表示されます。
印刷、押印して、税務署に提出してください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>この場合でも2つを合算して申告しなければならないのでしょうか?
そうですね。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、年金の所得(年金から控除<65歳未満なら70万円。65歳以上なら120万円>を引いた額。)が20万円を超えれば、確定申告が必要です。
>または公的年金だけを申告すればよいのでしょうか?
いいえ。
確定申告する場合は、すべての所得を申告する必要があります。
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