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自営業者です。昨年までは、控除枠(38万)内の収入しかなかった子供が、アルバイトで枠を超える収入となり、扶養家族から外す事となりましたが、今までどうりの親のすねっかじりで、国民年金も親が払っています。扶養家族から外れた子の年金も計上出来るか否か、教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

お子さんの分の国民年金はお子さんの分なので計上できないと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/10 17:42

「社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。



以上国税庁より。

ということで、生計を共にしているのであれば、扶養控除対象外であっても、控除対象となります。
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この回答へのお礼

明瞭簡潔な回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/10 17:41

>扶養家族から外す事となりましたが…



外すって、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者 (あなた) が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
これからする去年分の確定申告で、その子供を控除対象扶養者として記載しないということですね。

>扶養家族から外れた子の年金も計上出来るか否か…

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、自身の分か、「生計を一」にする家族の分を、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
控除対象扶養者かどうかは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

どうぞ申告してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …

逆に、子供自身が、自分に所得税が発生するから親が払ったくれた年金を自分の控除材料にしようとしても、それは原則としてだめにのです。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

解りやすい回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/10 17:39

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