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27年の夏にマンションを貸していた人が出てしまいました。
その方は17年も住んでいたので、修繕費が100万近くかかりましたが、
27年は入居が無かったので収入が少なく赤字になりました。

この赤字分を翌年に繰り越せないのかと思い質問させて頂きました。
もし繰り越せる場合は国税局の確定申告のWEBページで作成する際に
どのようにすればいいのか教えて頂ければ助かります。

質問者からの補足コメント

  • 青色申告で、現状は貸借対象様を作らない特別控除額10万円の方でやっています。

      補足日時:2016/03/10 19:16

A 回答 (2件)

国税庁のHP「申告書作成コーナー」ですと、青色申告者でしたら、繰り越し損失が発生すると自動的に申告書3表4表が作成されますので、ご案じになる必要はありません。


「やってみたら、できた」となりますよ。
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この回答へのお礼

そうだったんですか、事前に何らかの設定が必要かと思い質問をさせて頂いたのですが、
何も考えずに行っていても問題なかったのですね。
とても参考になりました、有難うございます。

お礼日時:2016/03/11 02:24

白色申告ですか、青色申告ですか。


青色申告でしたら、繰り越しが可能です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
青色申告です。
貸借対照表を作らない、控除額10万円のほうです。

お礼日時:2016/03/10 19:14

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