No.1
- 回答日時:
>無償譲渡となると贈与税の対象になると…
事業主の変更として税務署に届け出るなら、言い換えると事業用資産・負債のすべてを無償で引き継ぐなら、引き継ぎ日現在の「元入金」が贈与と判断されます。
一方、親が廃業、子が新規に開業として届け出れば、贈与とはなりません。
ただし、この場合、事業用資産・負債とも所有権はあくまでも親に残ります。
それでも、「生計を一」にする親族の持ち物を事業に使用した場合、使用料を払うことなく減価償却費や利子割引料などの経費は計上できます。
このときの仕訳としては「事業主借」です。
開業も廃業も届け書類は同じです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>店舗は賃貸物件です…
賃貸主と協議する必要があります。
>店舗開業時に金融機関からの借入金があり…
金融機関と協議する必要があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/11 22:42
詳しくありがとうございます。
あくまで2つある内の店舗の1つを息子に譲渡という形なので廃業届けは出さずに処理する方法を考えています。
回答、参考にさせていただきます!
No.2
- 回答日時:
店舗の資産(預金、什器備品、車両、借入金)合計を出し、質問者さんが買取、独立開業とする方法がありますが、
その場合、親御さんの店舗には売却に伴う利益が生じますよね、それにかかる所得税・住民税と、
贈与税とどちらが多くなるかですね。
もう一つの方法は、資産全てではなく、有効な資産だけを買取、借入金は親御さんがそのまま引き受ける方法ですね。
その場合、質問者さんの買取金額は開業費として計上でき、売却した親御さんも、借入金の分だけ負債が残るので、
売却益は減ると思います。
親子以外の第三者への売却・独立とは違い、屋号代とか、看板代を払う必要が無いので、
開業費を圧縮できる利点もありますね。
後は、実際には現金は動かさないのですが、開業費の資金を、質問者さんがどうやって工面するかですね。
その費用ができたら、親御さんの店舗に入金しなければならなくなります。
そのような煩雑なことを考えるよりも、素直に借入金含めて譲渡し、贈与税を払った方が
トータルでは安く済むような気がしますし、痛くもない腹を探られる必要もなくなります。
小手先の手管を労しないで、素直に息子さんが引き継ぐので、営業権・のれん代は請求せず、
資産及び借入金を含み贈与したとする方が、自然だし、税的にも安く済む正当な方法になると思います。
参考までに。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答にありますように、親の事業用資産を税務署が納得するであろう金額で評価し、息子がその金額で親から事業用資産その他を買い取るしかありません。
金融機関からの借り入れがあるようですが、金融機関からの借り入れ名義は当然親であり、親が融資申し込みをし、親の評価で金融機関が貸し付けたのです。あなた方の都合で借り入れ名義を変更することは当然できません。
事業用資産の売買と既存の借入はすでに別物でしょう。
親の事業を継ぐというのであれば、引き継ぐものではあります。しかし、事業の一部ともなれば、簡単ではないと思いますね。
ご心配のように贈与税に注意が必要です。
贈与税は素人が思うほど安い税率ではありません。
贈与を疑われれば、事業の税務調査も必要となってしまい、あまりよろしくないと思いますね。
一番良いのは、税理士に指南してもらうことです。
税務署も税理士が計算したものとそうでないものでは、確認時の信頼度が異なります。だったら税理士の名で申告書を作成してもらったほうがよいという場合もあります。事業の譲渡の年だけでも税理士依頼をされたほうがよいかもしれませんね。
最終的に親の事業を子に承継したいというのであれば、2店舗経営ともなれば、法人化も悪くはないと思います。子が設立する法人に現物出資などで個人事業の資産などを入れてしまうというのも方法でしょう。そして、親が事業にかかわる間は、親も役員などとして給与を得ればよいのですからね。
法人からの給与となれば、給与所得控除が受けられることでしょう。それも親と子で二人分です。給与所得控除は最低でも65万円ですので、所得税の青色控除のようなものが法人でなくとも、悪い話ではないことでしょう。
ある程度将来を見据えて、法的に問題の少ないやり方にするためにも、専門家依頼したほうが結果良いかもしれませんね。
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