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こんにちは。
私は5歳の男の子がいるバツイチママです。
近々、バツイチの男性と再婚する予定です。
彼にも6歳の女の子がいますが、前妻が引き取っています。
養子縁組とは違った、特別養子縁組があると知ったのですが、簡単に認められないと聞きました。
どうしたら特別養子縁組が成立しますか?
すでに、一緒に生活して半年以上たっています。
しかし、住民票などは変更しておらず、書類上では子供と二人で暮らしていることになっております。(母子手当てももらっています)
特別養子縁組が成立した場合、子供の戸籍の父親は、再婚相手の名前になるのですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の事例において、特別養子縁組が認められるかどうかについては、他のお二人も述べられているとおり、難しいと思います。
というよりも、なぜ、特別養子縁組にしたいのでしょうか?通常の養子縁組でも、新しい旦那さんと子供さんが養子縁組をすれば、子供さんは旦那さんの相続人になりますし、また、子供に対する親権も、旦那さんとの共同親権になります。ただ、前の旦那さんと子供さんとの親子関係は、質問者との離婚・新しい旦那さんとの結婚及び養子縁組があっても、切れませんので、将来、年老いた別れた旦那さんの扶養義務を子供さんが負う事にはなると思います。そして、確かに特別養子縁組なら、以前の親とは完全に切れますから、扶養義務もなくなりますが、冒頭申し上げたように、無理だと思います。No.2
- 回答日時:
特別養子縁組というのは、里親制度の延長にある制度、いわゆるもらいっ子のための制度です。
(具体的には養育能力のない親の元で生まれた子供を、子供のない夫婦などが自分の子供として引き取るときのための制度)ですから、お尋ねのような状況では特別養子縁組はみとめられません。
No.1
- 回答日時:
特別養子縁組が認められた場合、戸籍上は一見して養子であることがわかる記述にはならないようです。
ただ、質問者さんが書いてらっしゃるような事情では「特別養子縁組でなくてはいけない必然性」がありませんから、認められないと思います。
参考URL:http://www2.gol.com/users/aiko/law/barexam/taku1 …
この回答への補足
ありがとうございます。
参考URLも拝見させていただきました。
>子の利益のために必要なものであること
とは具体的にどういったものなのでしょう?
例えば、本当の父親が犯罪者だったりした場合はあてはまりますか?(重い犯罪ではないにしても)
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