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80歳超の両親から、生前に貯金と分譲マンションを贈与したい(名義変更)と言われています。
とは言ってもまだ両親とも元気ですので、
マンションはどちらかが他界しない限りは住み続けるでしょうし(私は別所帯)
貯金も私が管理して毎月両親に現金を渡すことになりますが。

いろいろ調べて相続時精算課税制度というものを知りましたが
貯金とマンションの推定価格を足すと2,500万の限度額を超えます。
かなり高齢ですし、贈与税がかからないように生前贈与を受ける方法があれば
教えていただきたいと思います。

A 回答 (1件)

>どちらかが他界しない限りは住み続けるでしょうし(私は別所帯…



それでマンションの所有権を子に移したら、移す際に親から子への贈与となった上で、今度は家賃分が子から親への贈与となってしまいます。
安易に生前贈与などすると、余計な税負担が発生するだけですよ。

>貯金も私が管理して毎月両親に現金を渡すことに…

これも食費や医療費など最小限の生活資金なら、親子間の扶養義務の範囲
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
で贈与ではありませんが、家賃をただにしたり旅行費用を払ったりしたら、親子間でも贈与となりますよ。

>贈与税がかからないように生前贈与を受ける方法があれば…

あなたが住む家を新たに建築するための費用なら贈与税が非課税となる特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
がありますが、お書きのような状況では相続時精算課税以外に贈与税を免れる方法はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速詳しいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/14 16:58

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