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毎年年払いしているアパートの保証会社は、支払期限が過ぎた後、退去した場合支払はどうなるんでしょうか?

例1)支払期限3月31日
退去 4月20日 (20間過ぎただけ)

例2) 支払期限3月31日
退去翌年の3月20日 (約一年間)

例1と例2は、同じ一年間分支払なくてはいけないんでしょうか?

例1のようにすぐに退去する場合など、支払ずに放置しておけば済まされますか?

火災保険などは一度年払いした後に月払い計算で返金されますが…
保証会社の場合はどうなるんでしょうか?

A 回答 (2件)

保証会社の保証料は月割返金はされないよ。


火災保険のように毎月の保証ではないから性質が異なる。

保証契約は賃貸借契約に付随する性質なので、本体である賃貸借契約が消滅すれば保証契約も同時に消滅する。
例1の場合は厳密に言えば保証料を支払う義務がある。
しかし、貸主の承諾があれば保証契約の解約はできるので、20日間だけは保証ナシで住むことに承諾した――という扱いにできる。
従って支払わなくて済む場合がある。
支払う場合は20日とはいえ1年分支払う。

例2の場合はーー普通は存在しない。
保証料の支払いがないことから保証会社から入居者へ催促が行き、それでも支払われないようなら貸主へ連絡が行く。
貸主は保証会社の連帯保証加入を条件に借主へ貸しているので、保証契約の更新をしない入居者へ督促または契約解除を通知することになる。
貸主が何も行動を起こさなかった場合には、消極的ながら保証契約ナシの居住を追認にしたことになるので、保証会社には支払わなくても済む場合がある。
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この回答へのお礼

保証会社と保険会社は全く扱いが異なるんですね!
少しだけ日にちが過ぎての退去となる場合は直接大家さんに相談してみます。

わかり易い御回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/22 07:08

規約書に書いてあると思います。

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