A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
労働基準法第89条では、「常時10名以上の労働者を使用する使用者」は就業規則を作成し行政官庁に届けなければならないと定められています。
ご質問をされた方の会社は社長さん以下7名との事ですので、就業規則が無くても違法ではありません。
No.4
- 回答日時:
労働基準法第89条に基づいて労働者が10人以上居る事業所では、就業規則を作成して、第106条に基づいて労働者が何時でも観る事が出来
る様に観やすい所に周知する事が法定化されて居ます!労働者が10人未満の事業所では、就業規則の作成義務は有りませんが、第13条等に基づいて、使用者は労働基準法を遵守する事が法定化されて居ます!第36条に基づいて時間外労働協定の36協定書は、労働者が10人未満の小さな事業所でも、使用者と労働者の過半数を越える労働組合が有る場合には労働組合と、労働組合が無い場合には、労働者側で選挙成り挙手等で労働者の過半数の代表者を選任して締結して、労働基準監督署に提出する事が法定化されて居ます!36協定書も第106条に基づいて周知する事が法定化されて居ますので貴方の事業所でも周知されて居ない場合には労働基準法違反に成ります!就業規則の無い事業所では、使用者が労働者に対して労働時間の始業、終業時間、時間外労働、休憩、休日、有給休暇、賃金の支払い方法、閉め切り日、賃金の計算の仕方、賃金の等級等、労働者の安全衛生、健康管理、労災の取扱い、退職に関する事(解雇を含む)、労働者に対しての表彰や懲戒に関する事等の説明責任が有ります!No.5
- 回答日時:
すでに回答のあるとおり、10人に満たない事業所ですので、法的に作成義務がありません。
無くてもおかしくはありません。ただ、私の会社は、従業員が1人の時から就業規則を作成していますし、労働基準監督署に届け出もしています。
無いというのが合法で事実なのかもしれませんが、実際にはあるかもしれないというのはあります。しかし、法的に言えば、周知などをしていない会社のみで作成した就業規則に意味はありません。就業規則は周知と従業員の代表者との合意が必要なものですからね。
何のために就業規則を見たかったのかわかりませんが、就業規則がない、周知等が得来ていないともなれば、労働基準法その他関係法令で判断するしかありません。
よく有給休暇がないなどと言う会社であっても、法律で有給休暇の定めがありますので、規則がなくても有給休暇を請求することは法律の範囲内です。ただ、会社と険悪になるでしょうがね。
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