A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
株主の割に、だいぶその社長さん任せにしてしまっているのですね。
株主ということですので、株式会社か有限会社でしょう。
社長、正式には代表取締役などだと思いますが、役員というのは、あくまでも会社の経営を株主から委任されているだけであり、会社の債務の責任は、会社に存在します。
会社の名称を変えても、今までの会社が無くなるわけではありませんので、会社の債務や納税の義務が消えることはありません。
そんなことが認められるのであれば、多くの会社が名称変更で納税義務を果たしませんよ。
黒字だからお金があるとまで言いませんが、黒字であれば、会社には債務以上の財産があることでしょう。
辞める社長が会社のお金をくすねていた、黒字ではあるが倒産の危機にまで至る大きな経営責任のある問題を社長が行った結果の滞納ということであれば、株主として経営責任を社長に訴えればよいのです。単に普通に経営していながら、資金のない黒字となった結果の未納ということであれば、社長の一個人の責任ではありません。株主が社長の経営状況について問題視する機会を放置した株主責任でしょう。
経営責任が社長個人にあるとして訴えるのは、まずはその社長さんです。社長が従わなければ、裁判などをしていくしかありませんが、裁判も簡単ではないことでしょう。
株主報酬なんて聞いたことがありません。株主でいるだけで報酬はありえません。あるとすれば配当だと思いますが、配当を決めるのは社長さんではなく、株主総会であり、あなた方なのでしょう。総会などを社長が行わず、あなたがたもそれを放置したというのであれば、あなた方にも責任があるのです。
特殊なお仕事ということですが、あなたが社長の後任として経営を立ちなおす、後任の経営者を探し経営を立ちなおすなどということができないのであれば、株主として会社を倒産させるしかないでしょう。会社が倒産となれば、会社の資産負債を整理し納税などを行い、それでも資産が残れば、株主に還元されることでしょう。資産もの子ならなければ税金を払う資産もないということであれば、倒産により納税義務はなくなることでしょう。倒産により納税できないことを税務署等が問題視し、経営責任があるとなれば、その辞める社長さんまで話がいくかもしれませんね。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/30 15:54
大変参考になりました。主人が亡くなり会社の株が私の元に来たのですが 代表取締役に 好き勝手されて辞めて行かれるので ちょっと腹が立っただけです。私にも放置した責任があると解り かなり使い込みされた節があるのですが もうあきらめます。無知だと辛いですね。
でも大変勉強になりました。本当にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
株主報酬って配当金のことですか?
配当金は税金などを引いた後で
取締役の裁量で出されるものです。
黒字なんだから必ず配当しろ、という
義務はありません。
社長が税金未払いで辞めたいと言ってきました。
この場合 税金の責務は誰ですか?
↑
税金を支払う義務は会社にあります。
社長にはありません。
会社名を変更しても 新会社の責務ですか?
↑
会社名を変更しても、会社の同一性が
あれば、新会社の義務になります。
辞める社長に支払ってもらう方法はありますか?
↑
社長個人と特別な契約をしたような場合を
除いて、法的には無理です。
説明したように配当金支払いは、取締役の
裁量です。
また、特別な契約をした場合でも、それが実質
配当である場合には、株主平等原則に違反する
配当ということになる場合があります。
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