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私は6月で役付きの取締役を辞任します。
現在、雇用保険には入っておりません。

役付きの取締役は雇用保険に入っていないため、
失業保険はもらえないと聞きましたが、
役付きの取締役は3年前に就任するまでは、
従業員として、30年間雇用保険を支払ってきました。

やはり失業保険はもらえないのでしょうか。

A 回答 (3件)

被保険資格の喪失から1年経つと求職者給付の受給はできなくなります。


3年前に喪失ならこれから再就職しても過去の加入歴も通算できません。
残念ですが。
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雇用保険は労働者(会社に雇われる者)が職を失ったときのための保険です。


取締役は労働者ではなく雇用側ですので、雇用保険には加入できません。

また雇用保険は、年金とは違い、積み立てではなく掛け捨てです。
加入者(労働者)であっても、働きたいのに職がない等の給付を受ける状況に該当しなければそれまでの保険なのです。
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一般の管理職や従業員(?)を兼務されていれば支給資格があります。


取締役を選任されているのでしたら支給資格はありません。
取締役就任前、一般の管理職や従業員の際に掛けていた雇用保険は関係ありません。
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この回答へのお礼

授業員取締役ではありません。
失業保険対象外ということが理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/31 15:09

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