プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

パート労働法について
雇用保険無しの場合、離職票または退職証明書は、必要ですか?

A 回答 (5件)

パート、アルバイト労働法でも、労働基準法でも、労働者が1週間に20時間以上31日間以上就労する場合には、雇用保険法に基づいて、使用者(社長、事業所所長、店長等)は、労働者を雇用保険に加入させる事が法定化されています。

雇用保険に使用者が労働者を雇用保険に加入させていない場合でも、労働者が雇用保険に加入する条件を満たして労働している場合には、労働者が事業所の所在地を管轄する職業安定所の雇用保険適用課に行って申告すれば、適用課が使用者を指導監督して労働者は雇用保険に加入する事が出来ますから、離職票の交付を受ける事は出来ます。退職職証明書は、労働基準法第22条に基づいて、労働者から発行の請求が有った場合には、労働者の退職年月日と退職事由を記載して労働者に発行する事が法定化されています。又社会保険、更正年金は、正規労働者の4分3以上労働する場合にはパート、アルバイト労働者でも加入義務が有ります。つまり1週間の法定労働時間が40時間ですから、30時間以上労働する場合には加入する事になります。
    • good
    • 0

えっと、一応書いておきますが離職票は雇用保険の書類なので雇用保険に入ってなかったら作成自体「不可能」です。


雇用保険無しという前提の質問に、もらっておいた方がいいという回答がついているのは紛らわしいので。
    • good
    • 0

離職票は雇用保険に加入していないなら必要ありませんが、退職証明書は労働者が請求した場合は会社は交付しなければいけません。


これはパートタイム労働法ではなく労働基準法で決まっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/30 00:11

経営側と労働側、どちらの立場ですか?



労働者側の立場の場合、必要なく感じても一応もらっておきましょう。
ハローワークを利用する際に必要になることが多いですし、転職時にも会社によっては離職票の提出を求めてくることもあります。

経営側の立場の場合も同様で、必要なく感じても一応渡しておきましょう。
後で発行を求められる手間がはぶけます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
たすかりました。

お礼日時:2017/09/29 09:24

パートで雇用保険に加入していなければ、要りません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/29 09:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!