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母は障害者手帳1級で脳梗塞による右半身マヒと白内障で片目はほとんど見えません。概要では体幹にあてはまる(座位できない、歩行不可能、立ち上がれない)と思います。日常生活動作でも14点以上だと思います。今日病院で測定をしてきて後は主治医の診断をするだけです。質問ですが障害要件には両上肢・両下肢の障害もしくは欠損となってるのが見受けられます。母は半身が動かないのですが認定は受けられるのでしょうか? ちなみに視力は右0の左0・09です

質問者からの補足コメント

  • すいません説明が足りませんでした。福祉課から書類はもらいました。(たまたま担当の人がいなくて詳しい事が聞けませんでした)それと主治医は認定資格医です。申請はできるのですが なかなか厳しいと聞いたもので・・よろしくお願いします。

      補足日時:2016/03/31 17:39
  • すいません 年金ではありません。

      補足日時:2016/03/31 17:51

A 回答 (4件)

最寄りの「特別障害者手当・障害児福祉手当  区市町村窓口」にお問い合わせください。

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手当てと言うか障害年金の申請でしょうか、



現在1級をお持ちなら十分に申請資格は有る訳ですから、

役所の福祉課で話の上で一件書類を入手して、診断書などを添付して申請の運びです、
この場合、年金の申請ですから、認定資格医による診察と診断、確定診断書が必要です、

文面では、主治医の診断と有りますが此れの事なんでしょうか?、

障害のカテゴリーは多岐に亘ります、専門医にしか判断出来ません、

その為の認定資格医です。
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No.2  再度お邪魔します、



そうでしたか、

給付を決めるのは官僚です、彼等の仕事の中心はいかに給付をするかでは無くて、いかに給付対象者を削るか、ダメを出すかですからね、

最近は給付申請が目白押しです、特に精神的な事象で、
極端な話、句読点の打つ位置が違っても却下だそうです、

それで彼等の成績云々が評価されるとか、

もともと遍く給付するつもりなどはサラサラ無いわけですから、

どうか高めのハードルは無理やり乗り越えてでも到達できるように頑張って下さい。
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特別障害者手当は「20歳以上の重度障害者であって常時特別の介護を要する者」を対象とします。


独自の法律および認定基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)があり、身体障害者手帳などにおける障害等級や障害年金における障害等級とは、いずれの間とも無関係です(連動もしていません)。

まず、以下1から7までの障害のいずれかが2つ以上あるか否かを見ます。
(6は、内臓機能障害[内部障害]のことを示しています)

1.両眼の視力の和が0.04以下(矯正視力により、単純に左右の矯正視力を足し合わせる)
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上(両耳とも、所定の測定法に基づく聴力が100デシベル以上)
3.両上肢の機能の著しい障害、又は両上肢のすべての指を欠く状態、若しくは両上肢のすべての指の機能の著しい障害
4.両下肢の機能の著しい障害、又は両下肢を足関節以上で欠く状態
5.体幹の機能の座っていることができない程度の障害、又は立ち上がることができない程度の障害
6.前各号に掲げるもののほか身体の機能の障害、又は長期にわたる安静を必要とする病状があって、それが前各号と同程度以上と認められる状態であり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度

障害認定基準の全文(PDF)は http://goo.gl/Pn69Ta のとおりです。
上記1から7の具体的内容が定められています。

(A)3の「両上肢の機能の著しい障害」とは?
<⇒ 両上肢のそれぞれについて、肩関節、肘関節及び手関節の3大関節中いずれか2関節以上が全廃>

◯ 各々の関節が強直若しくはそれに近い状態(可動域10度以下)にある
◯ 又は、関節に目的運動を起こさせる筋力が著減(徒手筋力テスト2以下)している
◯ 日常生活動作に必要な運動を起こし得ない
◯ 肩関節については、前方及び側方の可動域が30度以下
(上肢装具等の補装具を使用しない状態で、日常生活において次のどちらの動作も行なうことができない)
(ア)かぶりシャツの着脱(1分以内に行なうこと)
(イ)ワイシャツのボタンをとめる(1分以内に行なうこと)

(B)4の「両下肢の機能の著しい障害」とは?
<⇒ 両下肢のそれぞれについて、股関節、膝関節及び足関節の3大関節中いずれか2関節以上が全廃>

◯ 各々の関節が強直若しくはそれに近い状態(可動域10度以下。足関節は5度以下。)にある
◯ 又は、下肢に運動を起こさせる筋力が著減(徒手筋力テスト2以下)している
◯ 起立歩行に必要な動作を起こし得ない
◯ 杖、松葉杖、下肢装具等の補助具を使用しない状態で、日常生活において次のどちらの動作も行なうことができない
(ア)片足で立つ
(イ)階段の昇降

(C)5の「体幹の機能の座っていることができない/立ち上がることができない程度の障害」とは?

◯ 脊髄性小児麻痺、脳性麻痺、脊髄損傷、強直性脊椎炎等を想定している(⇒ 神経の障害)
◯ 言い替えれば、脳血管障害によるもの(脳梗塞など)は含めない
◯ 座っていることができない‥‥腰掛け、正座、横座り、長座位及びあぐらのいずれもできない
◯ 立ち上がることができない‥‥臥位又は座位からは、自力のみでは立ち上がれない。他人の補助・介護や柱、杖、その他の器物を用いることによって初めて立ち上がることができる。

ご質問の例では、上記1から7に関し、文面を拝見するかぎりでは次のとおりかと思われます。

1.該当しない
2.該当しない
3.右上肢・左上肢のどちらとも、3大関節中2関節以上が以下の状態を満たすことが必要
(1)可動域10度以下 (2)徒手筋力テスト2以下
4.右下肢・左下肢のどちらとも、3大関節中2関節以上が以下の状態を満たすことが必要
(1)可動域10度以下 (2)徒手筋力テスト2以下
5.該当しない(非常に勘違いされやすいが「体幹の機能の障害」とは見ない!)
6.該当しない
7.該当しない

結局のところ、日常生活動作に係る合計点数うんぬん以前に、関節可動域検査や徒手筋力テストを受けていただいて、その測定値を明らかにしていただかないかぎりは、認定の可否は何1つ申しあげられません。
また、お書きになっている視力の値が矯正視力によるものか否かも不明ですから、同様です。

なお、身体障害者手帳とは無関係(そもそも根拠法令がまるで異なる。手帳は身体障害者福祉法。)であり、身体障害者福祉法指定医師であるか否かは関係しません。
要は、特別障害者手当独自の障害認定基準が満たされなければ、どうにもなりません。

上記1から7までの障害のいずれかが2つ以上ないときには、次に、「上記1から7までの障害のいずれかが1つあり、かつ、下記8から18までの障害のいずれかが2つ以上ある」か否かを見ます。

8.両眼の視力の和が0.05以下0.08以下(矯正視力により、単純に左右の矯正視力を足し合わせる)
9.両耳の聴力レベルが90デシベル以上(両耳とも、所定の測定法に基づく聴力が90デシベル以上)
10.平衡機能のきわめて著しい障害
11.咀嚼機能の喪失
12.音声又は言語機能の喪失
13.両上肢の親指及び人差し指の機能の全廃、又は両上肢の親指及び人差し指の欠損
14.1上肢の機能の著しい障害、又は1上肢のすべての指の欠損、若しくは1上肢のすべての指の機能の全廃
15.1下肢の機能の全廃、又は1下肢における大腿の2分の1以上での欠損
16.体幹の機能の歩くことができない程度の障害
17.前各号に掲げるもののほか身体の機能の障害、又は長期にわたる安静を必要とする病状があって、それが前各号と同程度以上と認められる状態であり、日常生活が著しい制限を受ける・著しい制限を加える必要があるもの
18.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度

(D)14の「1上肢の機能の著しい障害」とは?
<⇒ 1上肢の肩関節、肘関節及び手関節の3大関節中いずれか2関節以上が全廃>

◯ 各々の関節が強直若しくはそれに近い状態(可動域10度以下)にある
◯ 又は、関節に目的運動を起こさせる筋力が著減(徒手筋力テスト2以下)している
◯ 日常生活動作に必要な運動を起こし得ない
◯ 肩関節については、前方及び側方の可動域が30度以下

(E)4の「1下肢の機能の著しい障害」とは?
<⇒ 1下肢の股関節、膝関節及び足関節の3大関節中いずれか2関節以上が全廃>

◯ 各々の関節が強直若しくはそれに近い状態(可動域10度以下。足関節は5度以下。)にある
◯ 又は、下肢に運動を起こさせる筋力が著減(徒手筋力テスト2以下)している
◯ 起立歩行に必要な動作を起こし得ない

あるいは、「上記3から5までの障害のいずれかが1つあって、かつ、日常生活動作評価表における日常生活動作能力の各動作の該当する点の加算が10点以上である」か否かを見ます。
(杖、松葉杖、下肢装具等の補助具等を一切使用しない状態で見ます)

日常生活動作能力の各動作とは、次の動作をいいます。

1 タオルを絞る(水をきれる程度)
 ひとりでできる‥‥0点
 ひとりでできても、うまくできない‥‥1点
 ひとりでは全くできない‥‥2点

2 綴じ紐を結ぶ
 5秒以内にできる‥‥0点
 10秒以内にできる‥‥1点
 10秒ではできない‥‥2点

3 かぶりシャツを着て脱ぐ
 30秒以内にできる‥‥0点
 1分以内にできる‥‥1点
 1分ではできない‥‥2点

4 ワイシャツのボタンをとめる
 30秒以内にできる‥‥0点
 1分以内にできる‥‥1点
 1分ではできない‥‥2点

5 座る(正座・横座り・あぐら・脚投げ出しの姿勢を持続する)
 ひとりでできる‥‥0点
 ひとりでできても、うまくできない‥‥1点
 ひとりでは全くできない‥‥2点

6 立ち上がる
 ひとりでできる‥‥0点
 ひとりでできても、うまくできない‥‥1点
 ひとりでは全くできない‥‥2点

7 片足で立つ
 ひとりでできる‥‥0点
 ひとりでできても、うまくできない‥‥1点
 ひとりでは全くできない‥‥2点

8 階段の昇降
 ひとりでできる‥‥0点
 ひとりでできても、うまくできない‥‥1点
 ひとりでは全くできない‥‥2点

これらの点数の判断については、精通した医師や理学療法士など(理学療法士などのときには医師の指示の下で)によるものでなければ非常に厳しく、決して素人判断をしてはなりません。

行政側としては、医師による診断書が正しく書かれているか否かを書面審査するのが仕事です。
その上で、基準を満たせば認定しているまでのことで、たとえば「お金を出したくないから認定しない」などとお考えになるとしたら、筋違いも甚だしいものがあると言えます。
そのような考えで物を言っている方がおられるとしたら、その言い分は無視していただいても結構です。
大事なのは、むしろ、いかに正確な診断書を書いてもらえるかにあり、申請者も医師もともに基準の内容を熟知していることこそがポイントです。行政側がどうこう、というのではないのです。

http://goo.gl/6ya9SP の概要なども参考になさってみて下さい。
いずれにしても、認定の可否はこちらで申しあげられるようなものではありません。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます。 測定の結果もでて右の可動域は10度以下ですが左は可動域10度以上動きました。今回の事は無理と思います。ですが今回の測定をリハビリ室で測定したのですが母がそこで周りのリハビリをしてる人を見て自分もリハビリすると言ってくれました。それだけでも申請しようとしたことはよかったような気がします。 ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/03 08:49

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