国税局の「給与所得者の控除」に関するページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
によると
給与等の収入金額
1,800,000円以下 収入金額×40%
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
650,000円に満たない場合には650,000円
とありますがこれについて質問します。
年間給与額が65万に満たない者(つまり64万9999円以下の人)は
控除額は65万円、というのは分かりますが、では
年間給与額が65万円の人(給与以外には一切他からの収入が無いとして)は
控除額は65万円*40%=26万円
であり、65万円の給与収入から26万円を控除した39万円に対して所得税を掛ける、という事でしょうか?
No.2
- 回答日時:
>年間給与額が65万に満たない者
ここが誤解です。
『給与所得控除額が』
650,000円に満たない場合は
650,000円の給与所得控除額
とする。
ということです。
控除額は65万円*40%=26万円
なら、65万円未満なので
65万円を給与所得控除額
とする。
ということです。
いかがでしょう?
誤解解けましたか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>つまり64万9999円以下の人)控除額は65万円…
確かに国税庁のそのサイトはそのような表現になっていますが、日本語として不適切です。
国税庁の言いたいことは、
「650,000円に満たない場合には、その金額が限度になります。」
です。
たとえば 50万円で控除額額が 65万円あったら、所得はマイナス 15万円で他の所得との損益通算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
が可能になってしまいます。
50万円の人の給与所得控除額は 50万円です。
青色申告特別控除額のページはそのような表現になっていて、誤解を生む余地はないようになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
>年間給与額が65万円の人(給与以外には一切他からの収入が無いとして…
あなたの考え方が違います。
給与所得控除はあくまでも給与部分だけで判断するのであり、他の所得があろうとなかろうと関係ありません。
>控除額は65万円*40%=26万円…
違う違う。
65万円×40% が、65万未満の数字になる場合は、65万円とはっきり書いてあるでしょう。
まあ、前述のとおり 65万ではなくその金額ということですけど。
>26万円を控除した39万円に対して所得税を掛ける…
ここも違います。
給与所得控除を引いた数字が「給与所得」であって、他の所得がなければこれが「総所得」(合計所得金額という定義もある) です。
所得税は「総所得」からさらに
[総所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
[課税所得] × [税率] = [所得税]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
です。
言葉が似ていて紛らわしいですが、「給与所得控除」は、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の仲間ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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