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先月妻と子供が乗っていた車に横から車が衝突してきました。幸いにも命には別状はありませんでした。しかし、車は結構ドア2枚ともべっこりへこみ、ピラーもへっこんでいて経済的全損扱いにされそうで今相手の保険屋と奮闘の毎日です。警察も相手が完全に悪いと認めている事故です。
そこで、いざ車をディーラーに修理に出そうと思い連絡を取り、出そうとしましたが、相手の保険屋がディーラに対して過失の割合が決まってい無いのにだいたい8対2になるだろうとかってにいっていました。
この場合何か、法律に触れないのですか?

A 回答 (6件)

勝手に8対2になるだろうと予想することは、恐らくこれまでのご経験から話しただけに過ぎず、それが法律に触れる根拠がわかりかねます。

ただ、交通事故の場合は状況的にどんなに相手が悪くても、自分の車が少しでも例えば5km/hという超低速であっても、動いていれば殆どが過失割合で10%あるいは20%とられるのは普通のことだと思います。相手が100%悪い事故であっても、自分が少しでも動いていれば、過失割合があると言う点で想像されたのであって、法律に触れるようなことはないように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
100%悪い事故なのに現実は、とても厳しいですよね。今回の事故は、とても納得がいかないので最後まで頑張りたいと思います。

お礼日時:2004/07/14 23:15

無過失を主張されるのは自由ですが、とてもそういった結果になるとは思えません。


状況が全くかかれてない以上、あくまでも一般論ですが、その主張を続ける限り事故の解決は望めないと思います。書いてあることだけで状況を想像すると、交差点での事故か路外(駐車上等)から相手車が出てきたようです。この場合少なからずあなたにも過失があり、無過失の主張は通りません。

相手保険屋(恐らく代理店でしょうが)が8:2程度といったことを「勝手に言っている」としておきながら、自分も同じ事をしてますよ。
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この回答へのお礼

お礼を言うのが大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。事故当初、自分としても感情が抑えられませんで大変申し訳ございませんでした。

お礼日時:2005/03/03 23:13

事故を起こした状況がわからないのでなんともいえませんが、横からぶつけられた場合でも過失が発生してしまいます。

一般的には8:2でぶつけられた方にも過失があります。

すれ違いがやっとできるような狭い道路であった場合、当然のようにすべての交差点を徐行で進む、常に側道からのクルマの飛び出しがあることを想定する必要があります。

徐行していればぶつけられればそこで止まりますからピラーからフロント・リアのドアまでの損傷ということは衝突後も前進した可能性がありますよね。それくらいのスピードが出ていた可能性があるわけです。

奥さんがスピード違反もせず、徐行もしていたのにぶつけられたのであれば無過失を主張できると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
頑張って無過失を主張したいと思います。

お礼日時:2004/07/14 23:08

過失割合というのは損害賠償に関する事柄であり、つまり民事上の問題です。

警察は民事には一切関係がありません。過失割合について言及する立場にも無いですし、もしその旨の発言が事実であるとすれば「民事不介入の原則」からいってもかなり問題です。

>法律に触れないのですか?
現場にいたわけでもないのでなんともいえませんが、道交法の違反行為があったのかもしれません。しかしそれらは全て「過失割合」の中に加味されます。

こちらが優先道路でも、道交法上運転者は交差点を通過する際に徐行の義務があります。たとえ信号機のある交差点でもです。(その場合は信頼の原則という考えが出てきますが) 交通事故の場合双方ともに100%違反行為が無いということは考えにくいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
なかなか現実は厳しいようですね。
しかし、納得がいくまで頑張りたいと思います。

お礼日時:2004/07/14 23:31

何の法律に触れるのでしょうか?


ディーラーとしては、過失割合が決まっていなくても、予め予想をたてたいと思っているはずです。
事故の形態により基本割合はほとんど決まっているので、事故の形態から考えられる過失割合を伝えることは何ら問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今後、無過失を主張します。

お礼日時:2004/07/14 23:44

過失割合等の認定は、道路交通法等に規定されている各種の優先関係、遵守事項や優者の危険負担などを考慮して 、個々の事故ごとになされます。



ただし、紛争の迅速かつ適正な解決のために、各種基準を基礎とした認定も行われています。

ここで言う基準は標準的な場合を言うもので全ての事故について画一的に運用されるものではありません。

過失割合などは個々の具体的事故の状況に基づいて決定されるものですからあくまでも仮定のものです。

保険屋はその基準に沿って修理概算費用を算出させるために過失割合を推定したのだともいます。

彼らはその道のプロなのですから大体の予測は付くでしょう。この場合は法律に触れることはないですが、
貴方も過失割合に納得がいかない場合は堂々と異議を申し付けましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
保険屋はプロですけれども、やり方が非常に不条理だと思いました。
今の段階でかなり納得がいかないので、最後まで頑張ります。

お礼日時:2004/07/14 23:36

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