口約束の法律教えて下さい!
2カ月位前に知り合いから仕事で出張にきてくれと言われ、次の週の仕事をキャンセルして行く準備をしていました。そしたら行く前々日に中止と言われ、急いでキャンセルした仕事をやろうとしましたが次の業者が決まっていて手遅れになり、その週仕事がありませんでした。そのことを知り合いに伝えて何とかしてくれと伝えた所、迷惑かけたので10万払いますと言ってきました。今になって電話もでなくなりました。この場合、法律的にどうなるのか教えて下さい!
ちなみにその知り合いから、仕事の段取りの手伝った分の報酬も貰えてません。
回答宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特別な契約以外は、口約束でも有効です。
契約書などは、契約があった、という
証拠に過ぎません。
迷惑かけたので10万払いますと言ってきました。
↑
と、いうことで10万円、支払い要求が可能
だと思われます。
問題は、相手が、そんなことを言った覚えがない、
と主張した場合ですね。
何らかの証拠がないと、実際、取るのは難しい
でしょう。
録音はしていませんでしたか。
電話に出たら、改めて請求し、待ってくれ、と
言えば、それが証拠の一つになります。
仕事の段取りの手伝った分の報酬も貰えてません
↑
これについては、報酬を請求できます。
ただ、やはり立証の問題は残ります。
仕事をキャンセルした、というのも状況証拠
になり得ます。
通話記録はどうでしょう。
電話会社に問い合わせてみることをお勧めします。
内容は無理ですが、何時、誰と電話した、という
記録も状況証拠になり得ます。
メモも証拠になる場合があります。
No.5
- 回答日時:
「法律的にどうなるのか教えて下さい」というご質問ですが,法律的にどうなるかを聞いてもあまり意味はないと思いますよ。
「法律的にどうなるか」というのは,「この紛争を裁判所に持ち込んだ場合に勝つのか負けるのか」というのと同じ意味です。
しかし,ご質問の件では,すべてが口約束で書面の証拠がないので,質問者さんの主張が事実であることを裁判所に認めてもらうのはかなり大変です。弁護士をつけなければ勝訴はおぼつかないですが,弁護士にとっても簡単ではない話なので弁護士費用で20万円くらいはかかってしまうでしょう。
そして,なんとか勝訴判決を得られたとしても,その知り合いの売掛金等を差押できなければ,質問者さんにとっては弁護士費用だけが持ち出しになってしまいます。
そういう費用倒れのリスクを考えたら,ここは知り合いに恩を売っておいて,次の仕事を回してもらって取り返すという考え方の方がよいと思いますよ。
なお,「口約束でも契約だから10万円は大丈夫」という意見もありますが,それほど簡単ではないです。
民法上,その約束は損害賠償の紛争を解決するための「和解契約」ということになりますが,「10万円を払う」というのはその和解契約の内容のごく一部にすぎません。10万円を払うにしても,いつ払うのか,一括なのか分割なのかも決まっていませんし,そのほかの和解条件があるのかないのかもわかりません。これでは,和解契約の申込の意思表示としては不十分です。
しかも,契約というのは「申込」と「承諾」があって初めて成立するものですが,質問者さんが「じゃあ10万円でほかには一切請求しないよ」というような「承諾」の意思表示をしていない限り,「口約束」の契約は不成立です。
このように「法律的にどうなるか」を考えると,いろいろ難しい問題があり,一筋縄ではいきません。
ですから,法律どうこうなど持ち出さずに,お知り合いとうまく折り合いをつけて今後の仕事につなげることをお考えください。
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