No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>(妻の収入が)130万円に収まった場合と130万円を超えた場合の違い等、又私たち夫婦の場合は130万円の壁は関係ないのですか。
節税対策を考慮してご回答よろしくお願いいたします。夫がサラリーマン(公務員、会社員など)で職場の健康保険(協会健保、民間会社の組合健保、公務員の共済組合健保)に加入している場合は、その妻は、年収が130万円未満ならば夫の被扶養者になれます。しかし、年収が130万円以上になると夫の被扶養者から外れなければなりません。いわゆる「130万円の壁」の問題が生じます。
しかし、夫が自営業者とか、年金生活者の場合は、夫は国民健康保険ですから、その妻は、夫の被扶養者になれません。妻は、独自に国民健康保険に加入するほかはありません。ですから、この場合は、妻の年収に「130万円の壁」は生じないわけです。
No.2
- 回答日時:
>130万円の壁は関係ないのですか…
勤労学生でないかぎり、税金に 130万の線引きなどないって言ったでしょう。
>節税対策を考慮して…
あなたのいう節税とは、税金を 1円たりとも払いたくないということなんでしょう。
だったら妻の給与を 90万ほどに抑えておけば 税金は 1円も払わないで済むって。
No.3
- 回答日時:
昨年の収入では、
奥さんの年間の給与収入が
101万だと
101万-65万(給与所得控除)
=36万が給与所得
加えて
奥さんの年金が85万で、
奥さんの歳が65歳以上なので
85万-120万(公的年金等控除)
≦0で年金の雑所得は0です。
奥さんは、
給与所得36万+雑所得0万
=●36万が合計所得になるので、
ご主人は配偶者控除が受けられて
いる状態です。
所得税 住民税
控除額 38万 33万
税率 5% 10%
税額 1.9万 3.3万
の軽減となっているはずです。
年金の扶養親族等申告書を
提出していれば、この控除が
受けられているはずです。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/103 …
但し、奥さんはこの所得により、
●住民税が課税されます。
納付書か、年金からの天引きで、
今年6月以降に8000~1万程度の
住民税を納付することになります。
●奥さんの給与収入が100万以下
地域によっては、93万以下ならば、
住民税も非課税とすることができます。
次に奥さんの給与収入が130万の場合
ご主人は配偶者特別控除を申告する
ことになります。
130万-65万(給与所得控除)
=65万が給与所得
奥さんの年金収入85万のままなら、
85万-120万(公的年金等控除)
≦0で年金の雑所得は0です。
奥さんは、
給与所得65万+雑所得0万
その所得から下記の表で、
下記表の★11万が
ご主人の配偶者特別控除額
になります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万超 38万 33万
40万~ 36万 31万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万★
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
ご主人の税金の軽減は
所得税 住民税
控除額 11万 11万
税率 5% 10%
税額 5500 11000
の軽減となります。
先の101万との軽減額の差は
所得税 19000- 5500=13500
住民税 33000-11000=22000
合計で35500税金がご主人の分で
増えることになります。
また奥さんの収入130万には
所得税13700
住民税34500
が課税されます。
収入101万の時では住民税8000
程度でしたが、約4万税金が
増えることになります。
つまり、
奥さんの収入が29万増えると、
●合計7万円強の税金が増えます。
単純に22万の手取りが増という計算
になります。
この計算を単純化すると
奥さんの給与収入-65万
でご主人の配偶者特別控除額
奥さんの給与収入-103万×5%
=奥さんの所得税
奥さんの給与収入-98万×10%+2500
=奥さんの住民税
となります。
130万を境に変化が大きいといった
ことはありません。
さらに国保の保険料も増えると
思われますが、これは地域により
変わりますが、奥さんの住民税ぐらい
増える可能性はあります。
(3万円ぐらい?)
また地域により、医療費負担に
影響してくる可能性もあるかも
しれません。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>130万円に収まった場合と130万円を超えた場合の違い等、
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「給与年収」が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して180万円未満の収入(すべての合計収入。60歳以上は130万円ではなく180万円)であることが必要です。
また、奥様の「給与年収」が103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>又私たち夫婦の場合は130万円の壁は関係ないのですか。
180万円の壁ですね。
関係ありません。
前に書いたとおり、健康保険の扶養は社会保険に加入している場合であって、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
すでに、去年の奥様の合計年収は185万円です。
>節税対策を考慮してご回答よろしくお願いいたします。
給与年収103万円(130万円ではない)を超えると、確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
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