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職場で事務を担当していますが、上記のようなことは初めてのケースでこのサイトでも様々な情報があり困惑しています。(当社スタッフに詳しい者がいない)  状況は、(1)被害者?です(原付対自転車で当事者は原付で負傷。原因をつくった自転車の相手は無傷)(2)その場で示談が成立済み(3)労災指定病院を受診済み(4)警察呼んでなく事故証明もとってない  労働基準監督署の説明では『第三者行為ということで通常労災保険から支払った金額から加害者の過失分を加害者に請求する。今回の場合示談成立しているから労災保険は使えませんよ』と。 この場合、被害者はどういった補償が受けられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1本来の通勤災害なら、治療費は労災負担。


2しかしご質問の場合は加害者に対する損害賠償請求権でカバーすることになります。
3ところが、今回の場合は事故扱いとせず当事者間で示談しているので、示談の範囲しかカバーされません。
4なお、本人が保険金請求可能な保険にご自身が加入してなければ、補償は受けられません。
5その場で示談にした[自己責任]です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。大変助かりました。
やはり示談したことが重要で後の祭りってかんじになりそうです。勉強になりましたm(__)m

お礼日時:2004/07/15 21:02

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