不良労働者への対応として押してください。
労災 休業中 社会保険料 本人負担分の支払い拒否した場合、解雇は妥当ですか?
労災の休業補償を最大期間使って、社会保険料の個人負担分を長期間支払いをしないで、退職した場合は、裁判しかありませんか?
具体例として、こういう、会社規定は裁判でも有効ですか?休職期間中は解雇できないと思うのですが、どうなんでしょうか?
入社1年未満 休職は認めない(有給休暇を使ってもらう)
入社1年以上5年未満 休職期間3カ月まで
入社5年以上 休職期間6カ月まで
※上記の期間内に職場復帰できなければ、期間満了をもって退職とする。
No.1
- 回答日時:
就業規則として、従業員過半数が承認してるなら、労基署に届けられていて、有効でしょう。
普通は、休業中も社会保険料自己負担も払います。
育児休暇でも、給与ないけど、払いますよね。
解雇はともかく、支払い義務はありますよ。
裁判なんかしたら、それこそもっと費用かかりますよ。
No.2
- 回答日時:
社会保険料の自己負担分の支払いもしない不良労働者というのであれば、解雇にはしっかりした手順を踏まないといけません。
後々、不良労働者から労基に訴えるなんてことされる可能性もあります。
それを避けるためにも、事業者側が労基に相談に行って下さい。
文句のつけようのない解雇や契約の終了をするためには、ぜひとも相談をし、その手順に従って行うべきだと思います。
以前当方の事業所でも、場合によっては解雇しないといけないかもっていう事案あり、解雇相当理由かどうかを含め労基に相談にいったことがあります。その際、言われたのが、「解雇等をしようとするのであれば、先に労基に相談に来てください」です。
解雇すると労働者が労基に相談にくることが多々なので、手順等々に大抵ミスがあり、解雇が無効になってしまうっていうような事案があるそうです。
事業所側に否がなく正当な解雇や契約の終了であるならこそ、相談にいくべきですよ。
社保料の本人負担分を支払わない件は、とりあえず請求を続けるしかないですよね。
労災の休業補償って、代理受領できなかったでしたっけ?
その辺も、労基に相談して下さい。
代理受領できるのあれば、一旦会社が受領し、社保料を引いた金額を本人に渡すっていう手段が取れるんですがね。
回答ではないと思いますが、参考になれば幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 労災 休業中 社会保険料 本人負担分の支払い拒否した場合、
> 解雇は妥当ですか?
不当です。
1 労基法第19条第1項の定めにより、『労災事故で休んでいる期間中とその後30日』は解雇できない。また、法に定めた基準に達しない規定は法条文に読み替えると労基法は定めているので、就業規則云々のコメントは間違い。
その為、労災休業中に解雇したければ、同項但書に定められている「例外」に該当させることが必要です。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/03_taishoku/03-Q02.h …
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_n …
http://rodosoudan.net/blog-entry-33.html
2 休業補償給付[労災]は本人の生活費なので、法の趣旨からいえば代理受領することはできません。
しかし、色々な方の知識を尋ねると(要はネット検索)『受任者払制度』と言うモノが有りましたが・・・休んでいる労働者本人からの委任状が必要ですね[会社と対立しているのであれば無理だわ!]
http://www.asahi-rousai.com/report.html
http://www.sakamoto.gr.jp/sakamoto_daily/cat8/po …
http://roudousyakaihoken-elcenter.com/rousai.html
3 詰まる所、一定期間ごとに被災労働者宛に「ケガの状況はいかかでしょうか?無理に復帰を急がす、洋上に勤めてください。さて、○月×日時点において当社が立て替えた社会保険料の金額は◎◎円[内訳は別紙参照]となっております。もし可能であれば精算方法をお話合いしたいので、ご連絡ください」と通知を出して待つか、請求書を送りつけて債権債務をはっきりさせておくしかないですね。
*当社でも上司の言葉使い(方言?)が恫喝するようだと言って心の病気になり、顧客とのアポを全て無視(先方へのキャンセル連絡なし)して会社を休み、挙句の当てには労働局に「パワハラを受けました」と訴えた社員がいます。
→周りが入れ知恵をしたので、当人は労災申請しなかった。
医師や経験者からの指導で会社は当人と直接会話できず、こまめに手紙で連絡を取り合い、健保からの給付金を会社が代理受領することで立て替えている社会保険料を精算することで話がついていますが、今度は健保側が2か月経っても審査中。こちらは元労働者から何か言われないか冷や冷やモノです。
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