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建築請負契約を結び、建築条件付の土地で注文住宅を建てました。
打ち合わせ時に、明るいリビングが作りたいということは伝えており、動線的に納得のいく間取りが出来上がった最終段階で「明るさは大丈夫ですか」と質問すると「大丈夫です」「西側の窓から採光をとり、南側の和室の続き間からも採光をとれるので」と担当営業から回答いただいたので、契約を結びました。
しかし、出来上がった家は日中電気をつけなければ生活できない暗いリビングの家でした。
担当営業もその発言をしたのに、現状がそのような状態なので自分の非を認めています。
何か補償をしてくれると思っていたら、担当営業の上司が「一切補償しない」「補償するレベルではない」と私たちの主張を覆してきました。
上司にも現状をみてもらったところ、「電気が必要なのは分かったが想像より暗くはなかった」と言っていました。
暗い部屋に我慢して住み続けるのは嫌なので買取で全額返金を要求しましたが、無理だと言われました。
無理なら明るさの改善をということで、こちらから採光システムの費用負担や間取り変更等も提案しましたが一切応じてくれません。
また、この件が発覚して色々調べてみると、契約時には洋室で契約していた2階の2部屋が引渡し時に渡された図面では「納戸」になっていたのです。
確認申請前の施主への確認はおろか、その後の説明も一切ありませんでした。驚いたのは担当営業も知らなかったことです。
勝手に契約内容を変更してよいのでしょうか。
納戸申請の件もハウスメーカーには話しましたが、「用途は変わらない」「必ず知らせるものではない」などと言い張り、どうして変更ささたのかさえきちんとした説明もありませんでした。
これから子どもを育てていくためによい環境をと思って建てた家なのに、暗いリビングでは本末転倒です。
楽しみにしていた分、ガッカリして今では住みたくないほど嫌になってしまいました。
売買も考えて不動産屋に相談にも行きましたが、ただでさえ売却損が出るのに、納戸申請のせいで建物の表記は4LDKから2LDK+2Sとなり、大幅に集客が減るとのことでした。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。
本当にハウスメーカーに責任の義務はないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 担当した設計士になぜ納戸申請になったのか確認したところ、契約上は洋室にしておいて、申請を納戸にすることが通例になっていると言われました。
    それは施主が望んでいて、説明もあってなら分かりますが…今回は望んでもいませんし、説明もありませんでした。
    明らかに「納戸」なので、その2部屋は採光計算さえしないで検査機関に申請したようです。
    建築条件付きの土地を紹介され、どのような間取りがとれるか書いてみようということで間取りを書いてもらっている状態でしたので、この土地で建てると申請上であれ「納戸」になってしまうのであれば、明るい家を望んでいましたし、別の土地を…という流れになっていました。
    設計士の話を聞いて、どうも、土地を売りたくて納戸申請になることを隠していたような気がしてなりません。
    こんな契約違反は許されるのでしょうか?

      補足日時:2016/05/22 23:02

A 回答 (4件)

こんにちは、住宅アドバイザーのしかまです。


すまいるダイアルの回答は、納戸としては法適合しているということです。法適合しているから検査済証が出ているのです。しかし問題は、ご質問者様は暗い納戸を希望されていたのではないのですよね?あくまでも居室としての明るい洋室を希望されていたのであり、納戸申請を勝手にした業者の責任が問われます。納戸は寝室や勉強部屋などの居室としては使えません。いくら換気設備や部屋の仕上げが洋室であったとしても、採光が取れない以上納戸であり居室(洋室)ではありません。
また、納戸でなくては申請が通らない物件を偽って売りつけたのであれば詐欺行為にも当たります。
いまさら確認申請はやり直せないので、再販するにも賃貸に出すにも物件は2LDK+2Sのままです。
当然、4LDKより買い手も借り主も減ります。
販売業者にお話ししても誠意ある対応していただけないのであれば、第三者や法的代理人(弁護士など)に間に立ってもらうのも方法だと思います。今後も住み続けるのであれば、民事訴訟などではなく示談などで落としどころを見つけてもらいましょう。
今後の話し合いを続けるのであれば、法律の専門家に任せましょう、ストレスが軽減します。
当事者でもないわたしがアドバイスできるのは、申し訳ありませんがここまでです。
高額な住宅購入に関して、質問者様の不満に思っている点は、
全くその通りのもので変な事を言っているわけではないですよ。
法テラス 0570-078374 専門家を紹介してもらえます。

問題が解決されることを願っております。
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この回答へのお礼

》また、納戸でなくては申請が通らない物件を偽って売りつけたのであれば詐欺行為にも当たります。

そうですよね!!
色々考えれば考えるほど、納得いかない点が出てくるのに、何の対応もなく話さえ受け止めてくれないハウスメーカーの態度に諦めかけていました。
でも、しかまさんが親身になって回答してくださったおかげで前向きになれました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/05/23 22:17

こんにちは、住宅アドバイザーのしかまと申します。


前回もお話ししましたが、建築基準法的に「納戸」と「居室(洋室)」は違います。
現状「納戸」になっているのであれば、法的には「納戸」としてしか使えません。
「納戸」でないと確認申請が下りないからという物件であれば購入を控えたかもしれませんよね?
確認申請が下りないとは、違反建築物だからです。

ここからは、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
国土交通省の「すまいるダイアル」0570-016-100では、
弁護士さんとの対面相談もしていただけます。
心労も大きくなりますので、一人で悩まず専門家に相談しましょう。
家は、買ったら終わりではなく今後も住み続けるのであれば
その販売業者のアフター保証なども受けると思います。
そういった先々の事も考えて、今後どうするか判断されてください。

ご健闘、お祈りしております。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
相談にのっていただき、助かります。
その通りで、納戸でしか許可が下りないのであれば、この土地は買いませんでした。
設計を担当した設計士曰く
「使い勝手は変わらないから申請上は納戸だけど、問題ないでしょう?」
という感じでした。
営業も「え?納戸申請されてたの?知らなかったから伝えられませんでした」
上司も「検査機関に頼んだんでしょ?」
みたいな感じで知らんぷり状態です。

住まいるダイヤルにも相談しましたが、
「設計士に説明する責任はあっただろうが、法律遵守のための納戸申請で違反建築ではない」と言われてしまいました。

どうやら、設計士が検査機関に出した設計図は納戸
換気口などの設備をどのようにつけるかを決めるために本社に出した設計図は洋室
で2つの設計図が存在していたようです。
もちろん、そんなことは知らず、私たちの方に出されていた設計図も洋室表記で、最後の最後に渡されたものが納戸表記になっていました。
どうすればいいのでしょうか…(´・_・`)

お礼日時:2016/05/23 13:46

こんにちは、住宅アドバイザーのしかまと申します。



>施工者ということは、ハウスメーカーの責任になるということでしょうか?また、勝手に納戸申請をした建築士(設計もしています)にも責任はあるのでしょうか?

なぜ、洋室をわざわざ確認申請時に納戸にて申請したのかが問題です。納戸が誤記(記載ミス)でなければかならず理由があると思います。もし、設計者・施工者が建築基準法逃れのために「洋室」を「納戸」として申請したのであれば、大きな問題で当然責任があります。ですから、なぜ「洋室」を「納戸」として申請したのかを明らかにしてみてください。ざっくりみるのであれば、設計図書に換気方式・換気計算表・採光計算表や換気設備などがあります。シックハウスの換気計算や採光計算などが、納戸部分の床面積または容積なども含めて計算してあるかどうかわかると思います。いずれにしても、専門家などに相談して図面や法適合性などをみてもらうのがよろしいかと思います。

ご健闘お祈りしております。
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この回答へのお礼

細かい説明ありがとうございます。
設計士に話を聞き、確認したところ、納戸申請は採光が不十分だったからということでした。
その他の居室としての設備や計算はされているそうです。
建築基準法に適合させるための納戸申請だと言われてしまいました。

確かに見た目も使い勝手も洋室ですが、設計士は始めから納戸申請になることをある程度分かっていたそうです。
明るい部屋を望んでいたのに、それを施主に何の説明もせず、洋室表記で契約とっていることが許せません…。

お礼日時:2016/05/17 16:46

はじめまして、住宅アドバイザーのしかまと申します。

たくさんのトラブル、お察しします。

>契約時には洋室で契約していた2階の2部屋が引渡し時に渡された図面では「納戸」になっていたのです。確認申請前の施主への確認はおろか

契約時には「洋室」、確認申請時は「納戸」になっていたのでしたら、問題があるかもしれません。現在の「洋室」に24時間換気や、採光・換気に有効な窓はありますか?住宅の居室では、その部屋の床面積の1/7以上の採光に有効な窓等を設けなければいけませんし、同じく1/20以上の換気に有効な窓等を設けなければいけません。また24時間換気のための給気口などを壁などに設け、居室や換気経路も含めた換気量も満たす換気設備もつけなければいけません。このように建築基準法の規制が厳しいのが居室です。「洋室」は用途は居室ですが「納戸」は用途は非居室になり、居室にある規制がありません。ですから、「納戸」で確認申請を出したほうが、確認申請は通りやすくなります。また24時間換気の換気設備の換気量も、納戸の部分は換気計算しなくてよいので、ほかの居室および換気経路のみを換気するものでよくなるので、機械の容量が低くなり設備費がお安くなる傾向があります。
確認申請の建築主は質問者様ですか?そうであれば、確認申請上の申請者は質問者様なので、確認申請をおこなった確認検査機関に問い合わせてみるのもよいかもしれません。契約した4LDKの建物として、建築基準法に適合していないのであれば、施工者の責任になります。
なぜ「納戸」として申請したのかが、ポイントになってくるのかもしれません。また、新築建物でしたら国土交通省の「すまいるダイアル」0570-016-100で無料相談していただけます。

ご健闘、お祈りしております。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

24時間換気の給気口は天井についていました。
窓も北側と西側、北側と東側に腰高の窓がついています。
採光計算上、境界から建物までの距離が近いと有効な窓とはできないということを色々調べて知りました。
東西は65センチ、北側は80センチくらいしかないので、窓は2面についているのですが、法律上採光が基準に満たなかったのかな…と思いました。

》契約した4LDKの建物として、建築基準法に適合していないのであれば、施工者の責任になります。

施工者ということは、ハウスメーカーの責任になるということでしょうか?
また、勝手に納戸申請をした建築士(設計もしています)にも責任はあるのでしょうか?

教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

お礼日時:2016/05/16 15:36

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