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養子縁組、相続税などに詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
①母(子供 私1人)、継父(姉2人 ともに結婚して子供あり)

継父はすでに亡くなってます。私と継父は養子縁組をしていました。
姉とは現在全く連絡を取っていません。特に長女とは音信不通です。

先日、母の財産の相続の話になり、知人から「母と姉たちが養子縁組をしていたら、相続争いで大変な事になるかも。」と指摘を受け、母にその事を確認したら、「姉たちと私(母)は養子縁組をしていないつもり」と返答が来ました。
「~つもり」と言う部分に疑問を持ち、母に詳しい説明を求めましたが、はっきりしません。

私と継父が養子縁組をしていたと言う事は、母と姉たちも養子縁組をしていたと言う事ではないのでしょうか?
また、それは母の戸籍謄本などですぐに確認できる事実ではないのですか?

②H15年2月に母(当時60歳)より住宅取得として1050万円の贈与を受けました。
母がこの贈与は母が亡くなった後、相続税の課税対象となると言っているのですが正しいですか?

A 回答 (2件)

>私と継父が養子縁組をしていたと言う事は、母と姉たちも…



そんなことイコールとは限りません。

>それは母の戸籍謄本などですぐに確認できる…

でしょうね。

>H15年2月に母(当時60歳)より住宅取得として1050万円の贈与を…

そのとき、贈与税の申告をしましたか。
(1) ふつうに暦年課税を申告し、贈与税を納めた
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
(2) 相続時精算課税、あるいはそのほかの特例を申告し、贈与税は納めていない
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
(3) 何もしていない

>母がこの贈与は母が亡くなった後、相続税の課税対象となると…

(1) なら二重課税はありません。
(2) ならそうなります。
(3) なら本来はいけないことで脱税ですが、時効が成立しており、今さら課税されることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/24 13:39

>それは母の戸籍謄本などですぐに確認できる事実ではないのですか?


そうですね。すぐに確認できます。

>がこの贈与は母が亡くなった後、相続税の課税対象となると
>言っているのですが正しいですか?
あなたはどう申告したのですか?
通常は贈与税の申告が必要です。
申告していなければ、脱税です。
この申告時に相続時精算課税と
申告しておくことで、相続時に
課税対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

あるとすれば、あなたの贈与税申告を
お母さんが肩代わりしてやったのか
確認にしてみてください。

いずれも、あなたができることですし、
あなたのすることでもあります。
思い立ったが吉日です。
ご自分で確認することが、
肝要かと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。自分で贈与税の申告を行ったか記憶が曖昧なので、この機会に確認します。

お礼日時:2016/05/24 13:37

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