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修繕費、資本的支出について

会社の2階トイレを全般的に取り換える予定なのですが、
1階天井裏にある排水管(汚水管)も取り替える予定です。
取替える際に1階天井を壊す為、修復費用がか
かってしまいます。

排水管は取付費用も含め資産計上する予定ですが、
この1階天井の修復費用も排水管の取得原価として含めないといけないのでしょうか?

何か証拠としてそういった説明が書いてあるものがあれば一緒に教えてもらいたいです。
(国税庁のHP等)

宜しくお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

簡単にまとめます。



工事が資本的支出になるのか修繕費になるのかは、資産の取得時に当該工事をおこなったとして、耐用年数を延長するか資産価値を増加させるかのいずれかなら資本的支出、との判断をおこないます。「鉄管から塩ビ管に変更予定」でしたら、耐用年数の延長は明らかですから、実質判断により資本的支出と判断すれば税務リスクはありません。

範囲は、独立で完工できる工事の単位で差し支えありません。2階トイレの取換工事と1階天井裏の排水管取替工事とがそれぞれ独立で完工できるものでしたら、一体で判断する必要はなく、それぞれで判断して差し支えありません。逆に、今回のトイレ工事のために排水管取替工事もおこなうのでしたら、一体で判断すべきです。

金額は、当該工事のために支出した金額です。付随費用の考え方はそもそも採用されていません。1階天井の修復費用も排水管工事のために支出した金額ですから、金額的に僅少でない限り排水管工事に含めるべきものです。

以上は、ご質問に即して税務署で先日裏を取っています。ご心配でしたら、ご質問者さんも税務署にお問い合わせになっていいと思います。匿名で受け付けてもらえます。
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いっそ、トイレと配管を全部除却して、新たに取り付けたとされたらどうでしょう。


さっぱりすると思います。
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まとめの際に2、3書き漏らしたので、加えます。



実質判断で資本的支出になる場合でも、20万円未満でしたら修繕費扱いにできます(法基通7-8-3(1))。通達で明らかにされているとおり基準額は10万円ではなく20万円ですので、ご質問者さんにおかれてはご注意ください。

トイレ工事は、建物が自社所有でしたら、トイレ自体の機能は同等だとしても、実質判断により資本的支出になります。トイレが下記採決にいう「建物の内部に設置されたもので、建物と物理的・機能的に一体となって、建物のそれぞれの用途における使用のために客観的な便益を与えるもの」に該当し、建物の「価値を高め、又はその耐久性を増すことになる」ためです。この場合でも、20万円基準で修繕費扱いにできます。建物が自社所有でなく賃借でしたら、トイレ自体の機能が向上するのでなければ、耐用年数を延長したり資産価値を増加したりしませんから、実質判断により修繕費として差し支えありません。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/07/index.html
http://www.onoyama-cpa.com/column/realestate/1270/

2階トイレの取換工事と1階天井裏の排水管取替工事とが独立で完工できるものでしたら、工期をあけなくてもそれぞれで判断して差し支えありません。逆に、排水管取替工事が今回のトイレ工事のために必要不可欠でしたら、工期をあけても一体判断すべきことになります。ご質問の場合、排水管取替工事が、より具体的には鉄管から塩ビ管への変更がトイレ工事のために必要不可欠かどうかでご判断ください。
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No.1、5、6、9です。




質問者の質問に(法令等に沿って)原則論の立場で答えるなら、No.5で書いたように、総工事代金が十万円以上の場合は、全額を新たな減価償却資産に計上するほかありません。(勘定科目は、「建物」でも良いが、「建物付属設備」がベターでしょう)

しかし、質問者の質問に現実論の立場で答えるとどうなるのか。

質問文を読む限り、質問者の会社は利益が出ているので、付随費用を経費で落とせるものならそうしたい、というお考えだなと推測します。それならば、いっそのこと、付随費用だけでなく総工事代金を費用計上(損金算入)する方法はないものかと考えてみました。


・2階トイレを全般的に取り換える工事と、1階天井裏の排水管を取り換える工事(1階天井を壊して元に戻す工事を含む)を別々に実施しましょう。とうぜん、工事見積書、納品書、請求書、工事代金支払いなどは別々になります。工事日も、3ヶ月以上離れている方が良い。

・1階天井裏の排水管を取り換える工事(同上)は、従前の(金属製)排水管が老朽化して水漏れするようになったから修繕するのです。この場合は、工事代金がいくらであろうと、修繕費として損金算入できます。

・2階トイレを全般的に取り換える工事は、No.9で書いたように「部品」の工事になります。すると、回答No.2の国税HP質疑応答事例を当てはめることができるので、その代金は修繕費として損金算入できます。


以上、すべての工事代金を経費で落とせるみたいですね。(^^;
検討してみて下さい。
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No.1、5、6です。



トイレだけで、排水管がないならば、トイレは汚物であふれかえってしまう。これではトイレとは言えない。汚物を流して初めてトイレと言えます。排水管があって初めてトイレとして機能するのですから、トイレと排水管は一体です。

ですから、2階トイレだけなら「部品」、1階天井裏の排水管だけなら「部品」、両方合わせて「完成品」です。質問者の会社は、両方の「部品」をそっくり、つまり「完成品」を取り変えようとしているわけです。そして、トイレの「完成品」の使用可能期間は、明らかに延長されます。立派な資本的支出です。

回答No.2の国税HP質疑応答事例は、建物付属設備の「部品」の工事ですから、本件の質問には当てはまりません。

ところで、盛んに私の回答を批判し、私を中傷する者がいるようですが・・・「付随費用の定めは資本的支出か修繕費かの判断に関わる・・」という意味の回答文を書いたつもりはありません。

このサイトの投稿ガイドラインでは、他者への中傷を禁止しています。また、他人の回答に対して『ことさらに指摘したり、批評・批判する』ことを禁じています。ルールを守りましょう。
http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/2fd47a0436464 …

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質問者へ:

この回答は、No.6の回答に影響を与えるものではありません。

工事費用が60万円未満である場合は、修繕費に計上して下さい。
そして、もし税務暑が損金算入を否認したら(=修繕費はダメ、と言ったら)、
「いや。資本的支出か修繕費がはっきりしないので、法人税法基本通達7-8-4(形式基準による修繕費の判定)によって損金経理しました(修繕費に計上した)」と主張しましょう。

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法人税法基本通達7-8-4:

 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(略)
(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
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条文を適切に読み取ろうとせず、条文の定めから外れた自説を強硬に主張する者が回答者にいるようです。

残念に思います。
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念のため、法令55条は「第百三十二条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には」とあることから、「損金の額に算入されなかつた金額」についての定めであることは明白です。

この金額について「当該金額を前条第一項の規定による取得価額として」取り扱うとするのが55条です。

そして、55条にいう「前条第一項の規定による取得価額」は、54条柱書にいう「減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額」のことです。簡単に言い換えれば、減価償却資産の取得価額ということです。55条は、資本的支出とすることが確定した金額について減価償却資産として取り扱う、と定めたものです。付随費用については引用していません。

付随費用の定めは資本的支出か修繕費かの判断には何ら関わりませんので、ご質問者さんにおかれてはご注意ください。
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No.1、5です。



ただ、質問者が経費で落とすことに拘るのであれば、次のような手が考えられます。

工事費用が60万円未満である場合は、修繕費に計上して下さい。
そして、もし税務調査でクレームがついたら、
「いや。資本的支出か修繕費がはっきりしないので、法人税法基本通達7-8-4(形式基準による修繕費の判定)によって損金経理しました」と頑張ってみて下さい。

工事費用が60万円以上ですと、この手は使えませんが。
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No.1です。



会社建物の2階トイレを全般的に取り換え、同時に1階天井裏の排水パイプ(汚水管)を取り換えるのですから、この工事は明らかに会社建物の使用可能期間を延長させる効果があります。ですから、法人税法施行令(以下、単に令という)第百三十二条で規定する資本的支出に該当します。

すると、この資本的支出は、令第五十五条第一項の規定「・・・その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする」により、新たな減価償却資産の取得に該当します。

すると、No.1で書いた令第五十四条第一項第一号イの規定により、新たな減価償却資産の購入代価に付随費用を加算しなくてはなりません。付随費用(1階天井を壊して元に戻す為の費用)だけを切り離すことはできません。

ですから、この合計額が十万円未満ならば、令第百三十三条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)の規定により全額を修繕費に計上できますが、そうでない限りは、全額を新たな減価償却資産に計上するほかありません。お気の毒ですが。
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念のため、資本的支出か修繕費かを検討する際、その前段階では「修理、改良等のために支出した金額」かどうかを判断します。

付随費用かどうかの判断は、資本的支出か修繕費かを検討する際にはおこないません。

ご質問の場合も、付随費用かどうかの判断はおこないません。むしろ、付随費用かどうかを判断に加えると、条文の定めから外れた判断をすることになり、判断を誤りますし、誤った結論に達するリスクが生じますのでお気を付けください。
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