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No.3
- 回答日時:
「排水管は取付費用も含め資産計上する予定」でしたら、1階天井の修復費用も排水管についての資本的支出の一部として資産計上すべきことになります。
資本的支出か修繕費かは「業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額」について判断します(法基通7-8-1、7-8-2)。天井修復費用は排水管の「修理、改良等のために支出した金額」ですから、排水管の交換についての支出に含めるべきものです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
そのうえで、排水管交換が資本的支出に該当するかどうかを再検討なさってもいいと思います。
資本的支出は、仮にその修理等を資産取得時におこなったとして、「当該資産の使用可能期間を延長」(耐用年数を延長)したり「当該資産の価額を増加」(資産価値を増加)したりする部分が対象です(法令132条)。そうでなければ修繕費で差し支えありません。
ご質問の排水管交換も、建物等の資産取得時に交換したとして、耐用年数を延長したり資産価値を増加したりするのでなければ(言い換えると交換前の排水管とおおむね同程度のものであれば)、修繕費で差し支えありません。排水管交換が修繕費でしたら、これに含まれる天井修復費用も当然に修繕費です。
(資本的支出)
第百三十二条 内国法人が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
二 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額
なお、法令54条1項1号イ括弧書きの付随費用の定めは、48条から50条までの取得価額について適用され、ご質問内容に関わる132条には適用されません。資本的支出については55条1項で54条1項を準用していますが、これは資本的支出であることが確定した金額についての定めであり、付随費用について準用しているものではありません。
(減価償却資産の取得価額)
第五十四条 減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
(資本的支出の取得価額の特例)
第五十五条 内国法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに第百三十二条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第一項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
また、ウォシュレットの導入は「当該資産の価額を増加させる」ものですから原則として資本的支出です。ただし、導入コストは20万円未満に収まるのが一般的であり、この場合には修繕費で損金経理できます(法基通7-8-3(1))。
No.2
- 回答日時:
私は全額修繕費で良いと考える者です。
下記国税HP質疑応答事例集「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」の「回答要旨」の理由2「本件へのあてはめ」に、ご質問事例を、これまたあてはめて考えてみました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
「トイレを取り替えることで、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、排水管は、トイレがその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。」
上記のようになります。
要は「排水管の交換は、トイレを使用するために当然に必要な修繕費である。排水管を新しくして、仮にトイレの能力が上がることがあったとしても、トイレの価値等が高まったとまではいえない」です。
トイレの取り替えは、修繕費で問題ないでしょう。
これについて「古いトイレを交換するさいに、ウオッシュレット付きのトイレに変えたが、修繕費ではなく、減価償却資産としての計上が必要かどうか」という問題があり「ウオッシュレット機能がついたトイレに変えたとしても、トイレの使用期間が延びたわけではないので、修繕費で良い」という回答をどこかでみました。
「ここにあるよ」と紹介できれば良いのですが、これについては探しても不明でした。
参考までに。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/05/26 10:59
確かにトイレや排水管としての能力や価値が上がることはないですね。
ただ耐用年数が明らかに変わる為(鉄管から塩ビ管に変更予定なので)、
あとはそこが少し気がかりではありますが、、
大変勉強になりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
法人税法施行令第五十四条第一項第一号イに、「減価償却資産を購入する際、減価償却資産の代価のほかに、その減価償却資産の購入のために要した付随費用がある場合には、代価に付随費用の額を加算した金額を、その減価償却資産の取得価額とする」という”主旨”の規定があります。
2階トイレと1階天井裏の排水管(汚水管)を取り替えるには、1階天井を壊し、元に戻す工事が必要になります。ですから、1階天井を壊して元に戻す為の修復費用は、前記の規定の「付随費用」に該当するので、トイレとパイプの取得価額に含めなくてはなりません。
つまり、1階天井を壊して元に戻す為の修復費用は資本的支出であり修繕費ではありません。
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