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宣誓書などの証明文の書き方を教えてください。

例えばですが、「A社は特許権をB社に譲渡したことに相違ありません。」という
文書の場合です。英文なので、しかるべき人が代表者としてサインを
します。たとえば、John Smith, Presidentがサインをした場合は
どうなりますでしょうか。特にサインする者と文書の主語との関係を
どう処理して良いか、わかりません。詳しい方、よろしくお願いいたします。

案1
A Co. Ltd. certifies A Co. Ltd. has assigned its patent right to B Co., Ltd.

(Signature) John Smith, President


案2
I certify A Co. Ltd. has assigned its patent right to B Co., Ltd.

(Signature) John Smith, President

質問者からの補足コメント

  • 英語の表現についての質問だったため、かなりはしょった質問の仕方になってしまいました。

    提出先の役所が公表している、役所が求めているひな形が、「「下記(下記はつけます)特許権を○○に譲渡したことに相違ありません。 ××会社、代表者、印」 という極めてシンプルなものなのです。現在の権利者が外国人なので、この文面を英語にしてサインをもらい、役所に和文を付して提出するのが慣行なのです。当然本チャンの契約書は権利者同士が温存していますが、その原本の提出を
    求めるのが難しいため、新たに印の押された「別の原本」を役所が管理するという形式のようです。
    あくまで原本にこだわるらしく、再作成が必要となるらしいです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/25 17:11
  • 役所が公開している役所が欲しがっている文面のひな形はごく単純で、

    「譲渡証書 ○○は××へ下記特許権を譲渡したことに相違ありません。
     ○月×日 ○○会社 代表 △△ 印」

    これだけなんです。この場合下記特許権は特許番号を書くだけで大丈夫ですし、
    下記は Note として番号をもちろんタイプしますよ。

    obligation 云々は、さっきも言った通り、アメリカの弁護士が作成した
    本当の製本できちんと明記されております。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/25 19:31

A 回答 (4件)

案1・2で問題ないです。



その他?

案1)
This will (serve to) certify that

案2)
The undersigned certifies that
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    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!ご提案の案2)で行こうかと思います。

お礼日時:2016/05/25 17:40

#3 補足 ご参考になれば、



例えば、
I hereby certify that A Co. Ltd. has assigned Rights and Obligations of this Patent
to B Co., Ltd.
私はここに、A株式会社は、株式会社B社に当該特許の権利義務を譲渡したことを証します。

または、特許の場合、関連するものが付帯されることが多いので、
I hereby certify that A Co. Ltd. has assigned Rights and Obligations of this relevant Patent to B Co., Ltd.
※ this relevant Patent =当該特許と特許庁では訳している例文があります。

Patent Holder:〇〇〇〇は入れなくて良いのでしょうか?


また、itsはこのという意味ですが、日本の英語の使い方では、通常の文書以外にはあまり用いないと思います。というのは、例文には出ていないからです。

特許関連の文書を見ると、ここでは当該特許権ですから、
当該特許権者の権利と義務という意味で、Rights and Obligations of this Patent という表現は如何でしょうか?
但し、この文そのものも定型のものであれば、上記通りで良いかと思います。

大事な文書なので、これを参考に、詳しくは、専門部署や提出先にご確認ください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
patent holder の件に関しては、assignor , assignee を適宜必要箇所で入れております。
とにかく、サインする人と英文の主語になる人の関係、相応しい単語があるかをお聞きしたく、
大分はしょった質問をしてしまいました。

なかなか伝わらないですね。すみません。

お礼日時:2016/05/25 19:28

こうした権利にかかる証明書は、大事な文書で、例えば米国では、最近、法の改正もありましたが、特許発明者の名前を書かなくて良くなったというものでは無いようです。


 仮に、本来の発明者が、死亡等により、サインできない場合には、それに代わる文書を提出するようになっているのではないでしょうか?
 そこで、どこに提出するのかによって、ひな形も違ってきます。
 アメリカや日本などでは、ひな形があると思いますので、それを参考になさった方が、正しい対応ができると考えます。

※例えばアメリカの場合、先ずは、日本語で、以下の文をご高覧下さい。
 さらに、その中で、ひな形もありますから、それをコピーして、先ずは機械翻訳をするなりして、内容をご理解された上でのご対応が宜しいかと思いました。

 http://www.iprsupport-jpo.go.jp/kensaku/apic_htm …
 新法適用 のところです。以下引用

 前記の2011年9月16日の米国特許法改正により、上記に関係する条文の改正が行われ、出願手続自体は譲受人ができることになりましたが、宣言書等に可能な限り全発明者のサインが必要とされる点は変わっておりません。しかし、宣言書等の要件が緩和され本件ご質問のようにサインができない(死亡、無能力者、連絡不可、サイン拒否)発明者については、それらの発明者の宣言書に変えて、出願人が代替供述書(Substitute Statement)を退出(=提出の誤りかと思います)すればよいこととなりました。
施行日の前の出願と後の出願とでは使用するフォーマットが異なっていますので、ご注意ください。 (フォーマットについてはUSPTOのホームページ
http://www.uspto.gov/forms/index.jspをご覧ください。)

② また、発明者が英語を理解することができない場合は、宣言書は,日本語で作成することができる。ともなっています。
 以下をご参照ください。
http://gaikoku-pat.com/us/sensei
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃるようなものが、実際には存在していて、それはアメリカで
弁護士がちゃんと管理しています。私たちは、その譲渡契約の簡易版を日本の役所に提出するべく
書類を作成しています。ですので、米国の法律云々はここでは問題となりません。アドバイスありがとうございます。日本の特許庁が分かりやすい版を求めているだけですので、英語の主語を個人的に
確認したく。。。

お礼日時:2016/05/25 16:58

その場合は It is certified that ・・・ とします。

これで何を主語にするか悩む必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 It is certified that の構文を使って、なおかつ、構文の中の主語(行為の当事者)とサインをする人が
同じでも、it is を使いますか?ネットでもすぐにサンプルが見つからず、マイナーな表現方法ではないかと感じました。

本来は I certify としたいところなのです。

お礼日時:2016/05/25 17:15

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