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私の会社で一人親方がいます。
請負先から毎月40万くらいの事業所得があるようで、経費とかひいたら月平均10万くらいしか残らないようです。
申告にかんしては、月平均10万で年間130万くらいで申告してるようで経費とか一切計算したことがなくただ、書く欄に毎月の収入を記載してるようです。
そんな申告していたら、大変だよとしっかり管理して領収書とかもってないと税務署から怒られますよと!と忠告したら、何十年もこれで申告してるから平気だと聞く耳もちません。たしかに、自分が働いてなく人を使いその差額で稼いでるようです。
しかし、領収書もなにもないのなら税務署が入りまるまる税金の対象になりますよね!
七年間さかのぼり大変な額を請求されるとおもうのですが?詳しい方おしえてください。

A 回答 (5件)

税務署はヒマではありませんから、税務調査をして十分なお金を取れるところを狙うわけで、過去に遡って調べても僅かな金額しか取れないところには力は入れません。

まあ、たまたま発覚すれば、話は別ですが。

一人親方で毎月40万円くらいの売り上げがあっても所得(課税所得)は僅かなものであろうこと(人を使いその差額で稼いでいるのなら、なおさら)は税務署の人間だったら知っているはずです。そこを突いても「七年間さかのぼり大変な額を請求される」ことにはならないでしょうね。
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税理士事務所で働いたことのある者です。



運が良い人は、いるものです。
いい加減な申告を長いことすることで、ばれなかったことを正義のように思う人もいるのです。
どこかで誰かが密告してしまえば、その人は大変なことになることでしょうね。

7年間さかのぼられることは少ないですが、ばれれば5年分は問題にされることでしょう。
税務署などの調査では、課税に最低必要な収入の調査は行います。経費を証明するのは納税者側となることでしょう。さらに人を雇用していれば、雇用していた人の給料から差し引くべきであった源泉徴収の所得税は、雇用主が納税義務を負いますので、こちらも大変なこととなるでしょう。納税負担は雇用された人にありますので、回収できればよいでしょうが、退職されたりすれば難しいですし、見つかっても、そのような人に雇用されているような人ですので、貯蓄などもないことでしょうね。

あなたがその問題のある一人親方と親しい付き合いでなければ、税務署へ密告されるべきです。
法律違反行為やその疑いを見つけたら、しかるべき役所に届け出るのも義務でしょうし、しっかりと税金を負担している者からすれば、不平等さ満点でしょうしね。

その一人親方が税務調査で問題となれば、高額な追徴を受けることとなるでしょう。払えなければ、財産の差し押さえもされることでしょう。あなたの会社で給与をもらっているのであれば、税務署があなたの会社に対し、その人の給料の一部を差し押さえる連絡もするかもしれません。
自業自得ですし、脱税している可能性もあるわけですから、つかまってしまえばよいと思いますね。

絶対とは言いませんが、公益通報ですので、相手にあなたが密告したことは知らされないように制度ができています。ただ、警察官が被害者の個人情報を加害者に知らせてしまうなどの事件があるように、ばれたら恨まれかねません。しかし、何かしら不利益を受ければ、訴えて懲らしめることもできます。
私の周りでそのような人を見つければ、まず間違いなく公益通報することでしょうね。
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この回答へのお礼

確かに、そのとうりです。
会心して、規則どうりに申告してもらいたいです。
また、話し合い聞く耳もたないようであれば考えるとします。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/26 21:59

「何十年もこれで申告してるから平気だ」は本人の言い分にすぎません。


税務署は納税者が提出した納税申告書を「完全に正しい内容だ」認めてて、調査をしないのではなく、「全部調査などできない」ので、結果として何十年も実地調査対象になってない人が多数出るのです。
これは車の運転で違反行為ばかりをしてるが一度も捕まったことがない人が「この運転でいいのだ。一度も捕まったことがない」というのと同じです。

他者から見れば「運が良い」だけの話です。
「おれは運がいいから、税務調査の対象にはならない」と非科学的なことを口にしてることに気が付いてないのです。

「あなたの提出した申告書にはなんら疑問がなく、まったく正しい申告書です」と税務署長が認めてるから実地調査に来ないのではなく、「そんなの相手にしてなくていいから、いじったらもっと追徴金が出そうな奴を調査しようぜ」という話かもしれません。

おはなし通りですと「いくらかの納税をしてる」のだと思います。
売上金額よりも「経費」が問題になるところでしょうが、白色申告ですと「色々払ってこんなもんだ」という確定申告書などざらにあるでしょう。
おそらくは、固定資産となる買い物をしても減価償却費も計上してないような気がします。
青色申告ではないでしょう。
とすると損失が発生してても翌年に繰り越すこともできない「デメリット」をあえて選択してるわけです。
きちんと処理してれば、所得税を払わなくてよいのに、ずっと払ってる奇特な方かもしれません。
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>毎月40万くらいの事業所得があるようで、経費とかひいたら月平均10万くらい…



40万は事業所得でなく、(事業の)「売上」ですね。
どんな事業かお書きでありませんが、まあ粗利 25% という数字は、別におかしくも何ともないですよ。

とはいえ、25%しか利益がないこと自体は別に問題ではありませんが、その計算根拠をあきらかにしておく必要はあります。

>申告にかんしては、月平均10万で年間130万くらいで…

確定申告書とともに税務署へ提出する「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
には、「売上」も「仕入・経費」も両方とも書き、その差「利益 = 事業所得」を算出するようになっているのですが、売上も仕入・経費も書かず、利益額だけ書き込んでするということですか。

もしそうなら、税務署の指摘事項になることは間違いありません。

>税務署が入りまるまる税金の対象になりますよね…

というか、毎月40万の「売上」があることを税務署が把握できているかどうかということです。
会社が社員に給与を払うのとは違いますから、そうそう簡単につかめるものではないです。

とはいえ、仕入・経費がゼロで、「売上」=「利益」などという申告の仕方自体がおかしいですから、やはりいずれは税務署の調査対象になるでしょう。
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税務調査が入ればね・・・


入らなければ、そのまま。
税務署も「この事業規模では、この程度」という範囲内で申告していれば、多分滅多には来ないでしょう。
怖いのは取引で関連している会社に税務調査が入った場合、これは関連会社の取引確認のために税務署が来ます。
その時帳簿がなければ・・・かなり厄介では!
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