A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
公正証書があっても、相手が払う意思や払うものがなければ意味がありません。
公正証書は、その相手が約束を守らなかった場合に約束を証明する強い書類でしかありません。
ですので、相手が守られなければ、裁判で公正証書通りに要求するだけでしょう。しかし、裁判所が回収するわけではありませんので、裁判所の判断に従わなければ、裁判所の判決で差し押さえができるようにし、差し押さえで回収するしかないでしょう。
公正証書に差し押さえなどができる旨の記載があれば、裁判を踏まずに差し押さえも可能です。
差し押さえと言っても、相手の財産を特定しなければ差し押さえもできません。どんな優秀な弁護士であっても、差し押さえの財産がわからなければ差し押さえ手続きもできないのです。
相手が勤務されていれば、勤務先を知るだけで給与を差し押さえることも可能です。勤務先がわからなければ、法的に調べることは難しいでしょうから探偵などに調べてもらうしかないでしょう。
持ち家や預貯金口座がわかれば、差し押さえも可能です。不動産などを差し押さえするとなれば、競売等を行った上で、あなたの求め以上の金額で売れたとなれば、その差額を相手に渡すこととなります。足りなければさらに差し押さえや請求をし続けることとなるのです。
この手の専門家は、基本的に弁護士以外できないと思います。相手に不安を与えるために司法書士や行政書士による内容証明なども有効ですが、交渉の代理人や回収の代理は行えないことでしょうね。
No.3
- 回答日時:
貴女が出来る事は、公正証書に基いて、訴訟を起こして相手の給料の差し押さえをする事です、
裁判で判決が出ると勤務先企業では判決に基づく金額分を相手給料から差し引いて貴女に手渡さなければ(振り込みも)成らなくなります、
此れしか養育費の支払いの強制は出来ません、
金を支払うのは持ってる奴が、握ってる奴が一番強いんです。
No.1
- 回答日時:
>公正証書を作ったのにもかかわらず、まったく…
公正証書であろうが何であろうが、支払う原資がなければ払ってもらえません。
原資はあっても、払う意思がなければやはり払ってもらえません。
>専門家などにお願いすればきちんと支払われるように…
裁判にかけて勝訴したとしても、「ない袖は振れない」と言われればそれっきりです。
裁判所や弁護士その他誰かが、自腹を切って払ってくれることはありません。
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