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賃貸アパートを出る時に 猫が汚した部屋の中を 初期化して 出てくれと言われていますが 古いところで 始めから 汚いし それに
もう 15年います。 2年更新契約です。
どの程度 修繕しないといけないですか?
全く新しくしないと駄目ですか?

A 回答 (5件)

No4です。



年配の貸主は基本的に現在の原状回復負担について知っている方は少ないですね。

昔は高層マンションが少なく、1つの建物に戸数が少ないので
世帯>戸数 になっていた為、貸主の意見が強かったのです。
(需要が多く、空室がない。)

高層マンションが建ってくると需要が減り、借主の意見が反映してきたので、
敷金の返却について、貸主と借主でもめることが多くなり、
国土交通省から原状回復負担のガイドラインもできました。
 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

なので年配の貸主の方は、言ってしまうと古い考えの方がおり、
今でも全額借主負担という人がいるのが現状です。


①「よく、住人が 残していった荷物の処分で裁判所に 出かけていますが。」
>>残置物は全額借主負担です。残していったほうが悪いですね。

②「隣りの部屋だけ ペット可で 犬が吠えまくり」
>>これは難しい問題ですね。犬に鳴くなとはいえないし。我慢するか退去するしかないですね・・・。

③部屋のリフォーム業者について
普通は管理業者(不動産業者)が手配するのですが、感じからすると自主管理ぽいですね。
だから、借主の方で原状回復して出てくれと言ってるのでしょう。
なら、普通に見積もりをリフォーム業者に頼めばいいと思います。(見積もりだけで留めてください)
金額の負担は、そこはもう貸主と相談ですね。
おっしゃる通り、最終的には民事訴訟です。

負担割合についてポイントは
①ペット飼う際に原状回復について何か決め事があったのか。(当初から全額負担ならペット可にすると言われていたらアウト)
②床材、壁紙の耐用年数的に全額負担はおかしい(前の入居者のままの床、壁等)

以上です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
犬の問題については まず 隣室者に
直接に話し、大家さん、保健所の順で話し、最終的には 住人全員で話しあいました。 吠えさせないよう
気をつけてもらえることになりました。保健所の指導が 効いたみたいです。
そして、階段側の隣室者は 生活保護を受けていた 知的障がい者の30代後半くらいの人がいたのですが、
捨て猫を飼い、つい立のような壁?塀を乗り越えて 我が部屋のベランダに 進入し 猫を 追いかけてくるようになり、問題になりました。
結局 、この5月に 越していきましたが 部屋は ベタベタで 臭いし、
網戸は ひっかかれてボロボロだし、でも 入居者がいないので
修繕してません。 大家さんが 見に来た形跡もありません。
多分 部屋により 家賃も違うと思いますが。昭和の時代の配管等 全て古いです。壊れると ホームセンターで 部品を買い 大家さんが直します。昭和30年代生まれ⁈な感じの
方です。神奈川県ですから、地震がきたら 崩れたら なおさなくて いいですよね。 と、思いながら 住んでます。ボロボロなのに 修繕して 退去は 割りが合わないですよ。
ありがとうございます。
資料はありがたいです。
細かい内容なので ゆっくり読んでみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/15 01:15

不動産会社の者です。



契約書はペット不可で、後日に貸主から承諾を得た でいいですかね?
なら、契約当初は敷金償却はなさそうですね。

NO3の方のいう通り、
まず、経年劣化については貸主負担になります。
それと傷をつけたとしても割合負担があります。

15年以上住んでいれば壁紙、床材は普通は全部張り替えます。
なので、猫が原因で取り替えるにはなりません。

[古いところで 始めから 汚いし]
前の入居者から、張り替えていないなら余計にそうです。

ただ、本来はペット不可なので割合負担で相談ってとこですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
大家さんは 法律というか その様な事を 知らないのでしょうか?
よく、住人が 残していった荷物の処分で裁判所に 出かけていますが。 割合負担で 納得してくれるのか 不安になります。
ありがとうございます。
隣りの部屋だけ ペット可で 犬が
吠えまくりで もめましたばかりです。うちは不可で 隣りは 可
だから 犬はないていいとか。
話しが つくか 心配です。
でも 本当に
ありがとうございます。
退去の際の部屋の鑑定をする
何とか鑑定師 とか ありませんかね。 もめたら 裁判所ですか?
また アドバイス お願いします。

お礼日時:2016/06/13 01:24

現状回復と言っても入居時の状態に戻すということではありません。


普通に生活していたら付くような傷や汚れは経年劣化と言って、現状回復義務はありません。
また、減価償却というのがありますから、耐用年数を過ぎたものに関しても、修繕の義務はありません。

問題があるとしたら、お住まいの物件がペット可かどうかという事です。
ペット不可ならば契約違反となりますから、それに関して契約書に違約金や修繕費について書かれているならば、修繕の義務が発生します。
先ずは契約書を失火確認してみてください。
契約書に契約違反についての記載がないならば、国民生活センターに相談してみてください。
http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
1番は 契約書ですか。
大家さんは 発言は ペット可で
契約書は 不可なんですよね。
もう一度 確認してみます。

お礼日時:2016/06/12 17:44

無理です。

敷金でその分の費用を払いますで良いです。
でもアパートで猫を飼うのはやめましょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大家さんは
下の階にいます。 飼い方が良いので 了解されてます。大家さんも猫がいました。鉄筋の建物で 、凄い古い建物です。

お礼日時:2016/06/12 15:56

初期化ってPCじゃないんだから、最近の若い子はそう言うのかな?


契約ではどうなっていますか?ペット可ですか?ペット可でも、猫がひっかいた後とか、傷つけたところは、補修、改修しないといけないですね。これは経年劣化とは違います。
一番良いのは、どの程度まで改修すれば納得するかを直接聞くことです。
余りに理不尽なら、又ここで聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

若くないです。大家さんは 下の階にいます。大家さんも猫を飼っていました。 どの程度かも 聞いたのですが、入った時くらい ということです。入居時の様子は 大家さんの
離婚した奥様しかみておらず、初期化してくれればいいんだよねーということなんです。
アンサー ありがとうございます

お礼日時:2016/06/12 16:01

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