A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>入籍し旦那の扶養に入りました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>今年は扶養の範囲内とか別に考えなくていんだよ、いまのままで、来年の1月から…
今年であろうが来年、再来年あるいは10年後であろうが、(といっても 10年も経つと法律が変わっているかもしれないけど)、毎年毎年 1/1~12/31 の所得合計が出てから判断するということです。
“扶養に入りました”などというのは大きな大きな誤解で、今年これからの収入を制限されるものでは一切ありません。
今年が終わってから、夫の所得税が決まるというだけの話。
しかも、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取ることにこだわって妻が事前に収入をセーブするなど愚の骨頂。
税金とはそもそも稼いで額以上に取られて逆ざやになることなどないのです。
多く稼げば多く稼いだ仲から少し徴収されるだけです。
逆に言うと、少々の節税を図るためには、大きく収入を減らさないといけないわけで、それはばかげた話なのです。
>それって今年の収入?税金?ってどうなるのでしょうか…
今年は今年で、今年 1年が終わったとき (終わりそうになったとき) に判断。
婚姻日~大晦日の合計ではありません。
以上、税金のカテなので、 1税法に関してのみの回答です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます!
>今年は扶養の範囲内とか別に考えなくて
>いいんだよ。
というのは、語弊があります。
まず、扶養に入ったということは、
少なくとも社会保険の扶養に入り、
ご主人の社会保険の加入し、
ご主人の会社の健保組合の健康保険証を
もらったということでしょうか?
そうであれば、
一般的な扶養条件は、月108,333円以内
(通勤費込み)の収入『見込み』である
必要があります。
それにより、健康保険、並びに年金も
第3号被保険者となるため、ご主人の
社会保険料だけであなたの被保険者と
なれるということです。
さらに、ご主人の税金の扶養の条件も
考慮された方がよいでしょう。
12月31日までに入籍したならば、ご主人は
税金の扶養である、配偶者控除、あるいは
配偶者特別控除が受けられます。
5月入籍なら、もちろん受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
但し、奥さんの給与収入の条件があります。
その1年をとおして、
給与収入103万以下、給与所得で38万以下
(給与所得控除65万を引いて)ならば、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
配偶者特別控除は同様に
給与収入141万以下、給与所得で76万以下
となっており、給与所得に応じて、以下の
ように、所得控除が受けられます。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万超 38万 33万
40万~ 36万 31万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
例えば、結婚前も後も月10万程度
の収入として、例にすると年間
10万×12ヶ月=120万(給与収入)で
給与所得控除65万を引いて
給与所得は、55万となりますから、
上記一覧の21万★の所得控除が
受けられることになります。
これはご主人が今年の年末調整で
平成28年分の扶養控除等申告書
に、奥さんの氏名などともに、
所得見積額を55万と記入することで
申告できます。
つまり、奥さんは結婚前後の合算した
金額が所得の条件となり、ご自分の
税金もご主人の所得控除の条件にも
なるということです、
しかし社会保険の条件は通常では実際に
扶養を申請した時からの収入条件となる
のは先述のとおりです。
幸せな結婚生活を送られることを
お祈りしております。♡
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