商品の取り置きについて質問させていただきます。
私の求める商品が出品され、店にメールで取り置きを依頼したところ了承してくださいました。
本日中に取りに行くと伝え、時間を指定したところ「その時間までは取り置きを行います。」と返事があり、こちらの氏名と電話番号を伝えていました。
遠方だったため〝取り置き〟という確実に購入できる保障があったため買取に出かけたのですが、到着30分ほど前に連絡したところ「10分ほど前に取りに来られたのでお渡ししましたが…。」との事。
まだ到着していないと伝えると「メールで連絡した方とおっしゃっていました。」との事で、名前の確認を怠ったようです。
大きな商品だったため移送のために必要な梱包資材を購入し、徒労に終わりましたが往復の交通費もずいぶんとかかりました。
店舗に出向き、そちらの過失で無駄になった交通費などの経費はどうするつもりか尋ねたところ「請求するつもりなら弁護士を通して正式に請求してください。」と言われました。
なお、その商品は、購入後友人に買い取ってもらう約束がなされていました。
この場合、以下の点について店側に請求できるのでしょうか。
・無駄になってしまった梱包資材代
・往復の交通費
・販売機会消失による賠償請求
また、直接メールのやり取りをした客は私のみだったと店側は証言しており、客が虚偽の発言で商品を購入した事になると思うのですが、その客に、もしくは店側に商品の変換を求めることは可能でしょうか。
ご教授をお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
契約は成立しており、その売買契約は
有効であったと思われます。
もう少し詳しい説明が欲しいのですが、
その場合、その所有権は、買い主に移転
した可能性があります。
すると、売り主は、他人のモノを間違って
渡した、ということになる可能性が
出て来ます。
・無駄になってしまった梱包資材代
・往復の交通費
↑
これは請求可能と思われます。
そのほか、因果関係(相当因果関係といいますが)
のある損害は請求可能です。
・販売機会消失による賠償請求
↑
これは、少し専門的になりますが
転売につき店側に予見可能性があれば、出来る
ということになります。
また、直接メールのやり取りをした客は私のみだったと
店側は証言しており、客が虚偽の発言で商品を購入した
事になると思うのですが、その客に、もしくは店側に
商品の変換を求めることは可能でしょうか。
↑
客が背信的悪意者であれば可能ですが
そうでなければ難しいです。
返還が可能なら店に返還を請求することは
可能です。
そうでなければ、損害賠償ということで
金銭賠償になります。
口約束の「言った言わない」ではなく、メールのやり取りが
残っているので、契約違反として請求が出来るのであれば
溜飲が下がるといった思いが有るのも、
恥ずかしながら事実です。
↑
特別な契約以外は、口約束で、契約が
成立します。
契約書は、契約を証明するモノに
過ぎません。
一度、専門家と相談したらどうですか。
相談だけなら数千円です。
回答ありがとうございます。
NO.1で回答頂いた方の言うとおり、先日消費者センターに相談に行きました。
結局法律家に相談してくださいと言われましたので、後日弁護士の無料相談に行ってきます。
最も知りたかった請求の部分について回答をくださったこの回答をベストアンサーとさせて頂きます。
No.2
- 回答日時:
補足拝見しました。
確かに私も、店側・先客側共に過失ゼロとは思いません。
ただ、賠償責任が生じるほどの過失かとなると、難しい気がします。メールはありますが契約書を交わしていたわけでもないので……
「弁護士をちらつかせれば引き下がるだろう」という思いが先方にあるのなら、先方が弁護士を脅威に思っていることの裏返しでもありますので、本当に弁護士を連れて行けばビビるのは向こうだと思います。
ただし、弁護士費用の方がすごいので(市町村役場の無料弁護士相談はあくまでのその場での相談のみなので、実際に店舗にアクションをかけるとなると正式に雇用しなくてはならない)、その商品および今回のことでの損失が云十万にならない限りはこちらの損になってしまうかと……
もうひとつは、先ほど回答していた時には忘れていたのですが、消費生活センターの利用です。
こちらは市町村運営で無料で利用できます。
過去の事例なども似たようなものがもしあれば「その時はこうなった」と教えてくれます。
運が良ければ消費生活センターの職員から先方に電話して「このケースではこのくらいの過失があります、つきましては〇割は賠償する(または代替え品を用意し郵送するなど)のが妥当かと」など叱ってくれます。
法的な拘束力はないですが、弁護士のような「名前・肩書き」を気にする相手には効果があるかと。
ただ、個人的な感覚としては(過去に一度利用)、消費生活センターは「相談者に対しどこまでやるか」の基準がなく、職員の方個々人の裁量次第な感じを受けましたので、その時々の忙しさや担当になった方がどれほどあなたに感情移入するかによって対応が大きく変わる感はあります。
ただ、こちらは何度行っても無料ですので、ダメで元々一度行く価値はあるかと。平日のみですが……
「弁護士を通せ」の言葉にすっかり頭に血が上っていたようです。
消費者センターの利用、目から鱗でした。
あなたの回答で少し冷静になれた気がします。
ありがとう。
No.1
- 回答日時:
専門家ではないので何とも言えませんが、個人の感覚としては、店側にそこまでの責任は課せられないような気がします。
確かに店は氏名の確認を怠りましたが、その店で取り置きメールのやり取りをしていたのが一人だということは、「メールをした者です」の一言で個人の確定ができることになります。
悪いのは、メールをしていないのにメールをしたと偽り、商品を横から攫って行った先客の方ではないかと思います。
そもそも、何故「メールをした」ことを知っていたのか?という疑問は残りますが……
販売した先客が分かっているならそちらに請求、分からないなら泣き寝入り(店側は「以後気を付けます」という謝罪一言分程度の過失しかないため)になってしまうケースではないでしょうか。
市町村役所には無料の弁護士相談もありますので、一度専門家に確認してみては。
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回答ありがとうございます。
客側もメールがあった事をしっていた可能性は低いと思います。
店員から「メールをくれた方?」と聞かれ、何気なく肯定してしまったのではないかと思っております。
店にも客にも悪意がなかっただろうとは思っておりますが、過失がなかったとは思っておりません。
また、主観になりますが、店側の対応も「弁護士をちらつかせれば引き下がるだろう。」といった思惑がまる見えでした。
口約束の「言った言わない」ではなく、メールのやり取りが残っているので、契約違反として請求が出来るのであれば溜飲が下がるといった思いが有るのも、恥ずかしながら事実です。
回答ありがとうございます。
私「今から買いに行きますので取り置きをお願いします。」
店「お時間を指定していただければ、その時間まで取り置きいたします。」
私「××時到着予定です。名前は○○○○と申します。電話は090-○○○-○○○です。」
店「お時間の件、かしこまりました。」
といったやり取りがありました。
これは買い取る約束にはならないという事ですか?
実は店での話の際に、下記のやり取りがありました。
私「取り置きをお願いしていたのに、名前を確認せずに売るのはおかしいですよね。」
店「事前に取り置きを行わないとネット上で告知していた。それを優先させていただいた。」
私「それはメールの内容と違いますよね。」
店「この話は刑事ではなく民事となるので、請求するなら法テラス等を使って弁護士を通して正式に請求してください。」
私「わかりました。メールの記録もあるのでそうさせてもらいます。」
少し気になるのは「取り置きをしないとネット上で告知していた。」の部分なのですが、
私にはその場しのぎに聞こえました。
しかし念のため販売広報に隅から隅まで目を通しましたがその文言は出てきませんでした。
仮にもし本当にネット上の広報の中で「取り置きしません。先着順」等の文言があれば、メールでの取り置きの約束が効力を失うような事はありますでしょうか。