アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

レクリエーションの一環として,下請け業者と社員に宝くじを上げました。

交際費で処理をするうえでの問題点を教えてください。

例えば社内打合せの時の食事代、取引先との打ち合わせなどの時のように会の趣旨や用向き等がわかるような備忘録等に支給対象者,支給根拠等を残しておいたほうがいいでしょうか?

A 回答 (2件)

景品やお礼の品の一つして宝くじを10枚あげましたで良いと思います。

領収書もきちんと出ますので、ちゃんと経費で落ちます。
もしかしたら6億円ですよ、楽しいではないですか?忘年会の景品によくあげていました。
 ちゃんと番号を控えておくと、もしも当たった場合は奢って貰うぐらいのことは出来ます。夢があって良いと思います。
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税法上、交際費とは、交際費や接待費、機密費などの費用で、法人が得意先や仕入先といった関係者などに対する接待や贈答、慰安など、これらの行為にかかる費用のことです。

ただし、次のような費用は交際費として認められません。

・従業員の慰安として行われる旅行や運動会などに要する費用。

・飲食などに要する費用(その法人の従業員や役員などに対するものは除く)で、その金額を参加者数で割って計算し、その金額が5,000円以下となる費用。

・カレンダーや手帳、手ぬぐい、うちわといった、広告用の物品を贈与するのに要する費用。

・会議に関して、弁当や茶菓子などの飲食物を供与するのに要する費用。

・新聞や雑誌などの出版物の記事を収集するための費用や、放送番組の編集のための座談会や取材に要する費用。


従業員に対してはならないようですね。
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