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小さい会社を経営しています。帳簿付けも私がやっています。

帳簿と現金勘定が合わなくなってしまいました。
去年までは従業員の源泉徴収の預り金は現金で管理していて、特例により半年に1度それを納税していました。(現金と言っても、実際は私名義の個人口座で保管しており、それを降ろして会社の口座に預け入れした上で納税していました)

ややこしいので、今年から預り金を現金で管理するのをやめ、会社の銀行口座から直接納税するようにしました。しかし、そのことをうっかり失念してしまい、私の個人のお金をうっかり会社の口座に預け入れしてしまいました。

このため、帳簿で現金勘定が合わなくなりました。
銀行口座へ預け入れした段階で、現金勘定がマイナスになってしまいました。

この場合、帳簿上はどのように修正すれば一番よいのでしょうか?
私個人から借金をしたとか、そのようなやり方でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



うっかり会社の口座に預け入れしてしまったあなた個人のお金を、かりに5万円とします。

帳簿上は、あなた個人からお金を仮受けしたとして処理して下さい。そうすれば、現金勘定がマイナスにならないはずです。

〔借方〕現 金 50,000/〔貸方〕仮受金 50,000

そして近いうちに、会社の口座から現金5万円をおろして、返してもらいます。

〔借方〕現 金 50,000/〔貸方〕普通預金 50,000
〔借方〕仮受金 50,000/〔貸方〕現 金 50,000

これでスッキリしますね。(^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます!

お礼日時:2016/06/28 16:37

「小さな会社」は個人事業ですか、法務局に登記がある法人ですか。


法人なら、NO.2さんの言われるとおり。
個人事業なら、
現金   999  / 事業主借  999
です。


個人事業主で、事業体を「会社」「小さな会社」と言われるかたは多いです。
しかし、こと仕訳は「個人なのか法人なのか」で先の事業主勘定が使えるか使えないかが決まります。

個人事業主の経理には「事業主借、事業主借」という大変便利な勘定科目があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人事業ではなく法人です。

お礼日時:2016/06/28 16:37

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