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業務を委託している会社に管理者を設置する義務はあるのでしょうか?
また、発注元である私の会社からの指導は必要でしょうか?
ある業務を委託会社Aに委託していおり、そのオフィスは私の会社のオフィスです。
オフィス内には、私の会社の社員はいません。
こういった場合、通常、委託会社には管理者が不在でもいいのでしょうか?
もし、不在だった場合は、委託元が労基等から指導されることはあるのでしょうか?
業務内容は、事務作業(パソコン)ですが、出来高により発注しております。
詳しい方のご助言お待ちしています。

A 回答 (3件)

>それとも法律等の違反でしょうか?


法律等では全く関与していません。
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>また、管理者がいない職場について委託会社自体の問題にはならないのでしょうか?


それは問題でしょう。組織として成り立っていませんから。
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この回答へのお礼

何度も申し訳ありません。
>それは問題でしょう。組織として成り立っていませんから。
とは、社会一般の暗黙のルールでしょうという事でしょうか?
それとも法律等の違反でしょうか?

お礼日時:2016/07/02 19:23

>そのオフィスは私の会社のオフィスです


業務委託に伴い就業場所を貸与するのは全く問題ありません。(法人登記上も同じならそちらの問題はあると思いますが)
委託先に管理者が必要か否かは契約次第。通常は仕事を完成してくれていれば管理者なんて特に要求する事項ではありませんよね。もし要求したら、その人の人件費も加算されてくるでしょうね。(役所からの発注で仕様書に記載されているような場合はもちろん必要です)
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。契約書次第ということですね。また、管理者がいない職場について委託会社自体の問題にはならないのでしょうか?

お礼日時:2016/07/01 20:55

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