プロが教えるわが家の防犯対策術!

今1つのアルバイト先で週4の5時間+30分ほどの残業でフリーターとして働いています。

調べて見たところ、年収[130万]から[年収106万]を超えると社会保険加入の対象になるそうなのですが、これは今年[2016年]の1月から12月分を合わせた年収でしょうか。

今は親の保険に扶養家族として入れてもらっています。これを外して自分で払っていかなければならないということでしょうか。

この場合、月10万から15万の間でお給料を頂いてるのですがこの場合どれくらい引かれるのでしょうか。

また、来月からフルロング[週5の7時間労働]をして欲しいと頼まれました。わかりましたと伝えましたがこの10月から変わる事を知り、これは9月までは今まで通りはたらいて10月からフルロングで入った方が損はしないのでしょうか。

この場合、手元に来る支給額かそれとも所得税などが引かれる前の支給額で計算するのでしょうか。
調べてたら、交通費と残業代は別と書いてあったのですがそこも教えて頂きたいです。

この前までは160万以上稼ぐと損はしないと聞きましたが今回の改正でいくら稼げば損しないのでしょうか。

たくさんの質問で読みにくいかも知れませんがよろしくお願いします(´・ω・`)

A 回答 (2件)

> 年収[130万]から[年収106万]を超えると社会保険加入の対象になるそうなのですが、


> これは今年[2016年]の1月から12月分を合わせた年収でしょうか。
これまで、短時間労働者が社会保険(健康保険+厚生年金)の被保険者となる基準は曖昧でした[昭和55年に出された所謂『4分の3基準』【*】]が、平成28年10月からは「正社員の労働日数・労働時間と比べて4分の3未満」の者に対して基準がより明確になります。
お尋ねの106万円と言うのはその基準の1つであり、今回からは月収換算で8万8千円以上であることと明記されています。
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …
纏めると
 ・4分の3以上
  ⇒従前と同じく強制加入。収入基準はない。
 ・4分の3未満
  ⇒5つの条件のすべてに該当する者は強制加入。

しかし、数名の零細企業から何万人も働いている大企業まで一律に適用する訳にはいかないので、取り敢えず常用で501名以上の会社が対象

【*】同基準の解釈間違いが流布していることは横に置いといて、正社員の労働条件と比べて、「大凡4分の3」以上の条件で働く者は、強制的に被保険者。
「4分の3」に満たない者は曖昧(加入できるかもしれないし、加入できないかもしれない)な状態でした。


> 今は親の保険に扶養家族として入れてもらっています。
> これを外して自分で払っていかなければならないということでしょうか。
上に書きましたように、勤め先の規模とあなたの労働条件を照らし合わせて、強制加入(健康保険及び厚生年金に加入)となったら、自分で保険料を納める(給料から天引き)事となります。


> この場合、月10万から15万の間でお給料を頂いてるのですが
> この場合どれくらい引かれるのでしょうか。
(1)健康保険及び厚生年金の保険料は、毎月の給料額ではなく、一定の決まりで決定した『標準報酬月額』を用いて計算します。
 ⇒資格取得時は「1か月の賃金予定額+会社が支払う1箇月当たりの通勤手当・通勤費用」【報酬月額と呼びます】を表に当てはめます。

又、健康保険の料率は加入している保険者[「協会けんぽ(各支部)」「健康保険組合」]によって異なります。
参考までに「協会けんぽ(東京支部)」の表(↓)を付けておきます。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
★仮に報酬月額が13万2千円だとすると、標準報酬月額は134千円
 その結果、健康保険料は6,673円、厚生年金保険料は11,944円になります。[平成28年10月以降は変更になる可能性あり。また、円未満の負担は徴収の仕方で異なりますので、其々、1円の誤差を含みます]

(2)雇用保険に加入している場合、「毎月の給料額+会社が支給した通勤手当・通勤費用」に保険料率[平成28年度は4/1000(⇒0.4%)]をかけて保険料を算出いたします。
 ですので10万円(通勤費用は自己負担)~15万円(通勤費用は自己負担)に対しての雇用保険料は400円~600円ですね。


> また、来月からフルロング[週5の7時間労働]をして欲しいと頼まれました。
> わかりましたと伝えましたがこの10月から変わる事を知り、
> これは9月までは今まで通りはたらいて10月からフルロングで入った方が
> 損はしないのでしょうか
何を持って『損』なの?
(a)自分の手取り
 週35時間労働になれば、法律を正しく適用する会社であれば「健康保険」「更生年金保険」「雇用保険」の被保険者資格取得手続きを取りますから、手取りは減るかもしれませんね。

(b)両親を含めた家計全体の手取り額又は年間の可処分所得合計
 これは情報が無いからどうなるのかわかりませんね。

(c)補償
大抵の方はこちらの事は考えていないようですが・・・早目に入ることで次のようなメリットが生じます。
 ・健康保険
  加入後に病気やケガ(共に業務外で)により会社を休み、その結果賃金が貰えなかった場合に「傷病手当金」を健保に請求できる。
 ・厚生年金保険
 (1)加入期間中は、国民年金の保険料を納めなくても、国民年金の保険料納付済みとなる。
 (2)加入中に初診日のある病気やケガが原因で、厚生年金保険法に定める障害の程度が3級となれば「障害厚生年金」、2級以上となれば「障害基礎年金」+「障害厚生年金」が受給できる。また、年金受給の条件に合致しなくても「障害手当金」と言う一時金が貰えることもある。
  ⇒国民年金は2級以上でないと年金支給に該当しない。
 ・雇用保険
 (1)条件をクリアすれば、アルバイト先を辞めても失業等給付(俗に言う「失業保険」)を受給できる。
 (2)「教育訓練給付金」の条件をクリアすれば、資格取得等に要した費用の一部が戻ってくる。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ … 


> この場合、手元に来る支給額か
> それとも所得税などが引かれる前の支給額で計算するのでしょうか。
> 調べてたら、交通費と残業代は別と書いてあったのですが
> そこも教えて頂きたいです。
既に最初に回答済みですが・・・
10月から適用される『「4分の3」未満の方』であれば、何も引く前の本来の給料額であり、次のモノは除かれます
 ・臨時または1か月を超えた期間毎に支給されるもの[賞与、結婚手当]
 ・時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金
 ・その他、法定めるもの[精勤手当、通勤手当・通勤費用、家族手当]
但し、資格取得届に書く賃金(報酬月額を決めるための数値)は、正社員と同じ基準なので、家族手当や1箇月当たりの通勤手当・通勤費用が含まれます。
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社会保険の扶養判定の要件である年収は、あくまでも判定が必要となった以降の見込み年収です。

税金の扶養の要件のように1月からなどと言う条件はないのです。

また、106万円の基準を使うのは、大手の人数の多い会社のみです。今のところではありますが、人数の少ない会社であれば、130万円の基準が当分の間変わりませんよ。

これらの基準は、各種税金が引かれる前で計算されるのが当然なのです。

また、扶養の要件だけを気にしていてはいけません。扶養の要件を満たしているから社会保険などに加入しなくてよいのではありません。勤務日数や勤務時間が正社員に近い場合などであれば、いくら年収が少なかろうが、あなた自身で勤務先の社会保険に入ることとなるのが法律なのです。守っていない会社も多いですが、最近は社会保険の調査なども増えてきましたので、安易なことは会社もできないとは思います。

さいごに税務では交通費は含まず判断しますが、社会保険の扶養などの判定では、基本的には交通費を含めるのが原則だったはずです。

勤務先に社会保険の加入となるのか確認されるほうが先のように思いますね。
手取りは減りますが、別に国民年金を払うよりも、将来にはとてもよい厚生年金になれるので、悪いことはないと思います。
よく、将来の老齢年金などで損得を計算される方がいますが、もしも若くして大病を患うこととなった際に、障害年金をもらうこともあります。当然掛け金の大きい(会社負担分もあります)ため、厚生年金加入の方が手厚くなっています。

健康保険も同様に、社会保険の扶養である家族保険や国民健康保険に比べ、保険料も高い社会保険への直接加入となったほうが、保健としては手厚くなっています。医療保険としての3割は同じであっても、他に保険給付などの面でいえば、やはり社会保険が手厚いのです。

ですので、似た保険である健康保険や年金保険であっても、制度が異なるうえで損も得も保険料や手取りだけで考えられるものでもないでしょう。
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