No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>去年139万稼いでいて社会保険?に自動的に入るシステ厶に変わったと知りましたが…
通常、労働時間や日数が正社員のおおむね3/4以上であれば、会社は社会保険に加入させる義務があります。
それは、今も昔も同じで会社が手続します。
ただ、会社によっては加入させないところもまれにあります。
また、それとは別に、年収130万円以上であれば、貴方が社会保険に加入しているいないに関わらず健康保険の扶養からはずれなければならなくなります。
それは、扶養している人が、会社を通して手続します。
>今年の給料からまだ社会保険が引かれていません。
それなら加入していないんでしょう。
加入していれば、会社から保険証も渡されます。
>今年はまだ130万行ってないです。
通常、月収108334円以上(年収に換算すると130万円以上)なら、健康保険の扶養にはなれません。
健康保険では被扶養者の収入調査をするはずです(健康保険のよって調査方法は異なります)が、その調査で被扶養者の条件に該当していないことが発覚すれば、さかのぼって扶養を外されます。
そうなった場合、貴方の会社で社会保険に加入できないなら、役所に行き国民健康保険にさかのぼって加入する必要があります。
No.3
- 回答日時:
> 扶養から外れているのかも
> 社会保険に今入ってるのかもわかりません。
手元に「健康保険被保険者証」が有るのであれば、加入。
それ以外の時は第3者である私たちには判断できないので、勤め先に確認してください。
> 社会保険?に自動的に入るシステ厶に変わったと知りましたが
そういう事ではありません。
本来、次に書く人を除いて健康保険法及び厚生年金保険法の適用事業所(簡単に言えば「株式会社」が代表例)で働く者は全員例外なく強制加入です。
これは昨日今日決まった事ではなく、何年も(何10年も)前から一貫して継続しているルール。
・法律の条文[適用除外]に加入できないと明確に書かれている方[例:2か月以内の期間を定めて働く者(契約更新していない事)。日々雇われている者(1か月以上雇用されていない事)]
・厚生年金保険は70歳に達すると資格喪失と明確に書いてある
・『常用性』の無い者。
なお、『常用性』の有無に関しては昭和55年に通達が出されており、『正社員に比べて「大凡4分の3以上」の労働時間及び労働日数で働く者は加入(加入させない理由は存在しないという意味で書いている)』とされておりますが、通達の何処にも『4分の3に満たない時は加入できない』とは書いてありません。
・年収130万円未満の者
厳密には当人の選択となりますが、130万未満の人は「健康保険被扶養者(略:健保の被保険者)」「国民年金第3号被保険者(略:国年3号)」となる資格(権利)を持っております。そのため、既に「健保の被扶養者」&「国年3号」となっている方の中には、『130万円未満は、社会保険に加入しない・加入できない』と勘違いしています。
そして・・・このご質問文を読んで想定される性質の悪い結果が、「健康保険の保険者」若しくは「日本年金機構」は、未加入の人の年収130万円を超えたかどうかを知らないですし、会社もうっかりミスで加入手続きをしていない?
> 今年の給料からまだ社会保険が引かれていません。
健康保険証は手元にありますか?
(1)その保険証には「健康保険被保険者証」と書かれているのであれば、貴方は健康保険の被保険者であり、給料から「健康保険料」「介護保険料[40歳以上の方]」「厚生年金保険料」が引かれます。
⇒保険料の控除は、当月分を翌月支払の給料から控除するのが法律の決まりです(会社によっては当月分を当月支払いの給料から控除している)。
⇒保険証に資格取得時期が書かれていると思いますが、既に数か月経過しているというのであれば、会社が保険料の控除を忘れていると思われます。
(2)保険証は以前のままなので「健康保険被扶養者証」と書かれているとか、会社が「健康保険と厚生年金保険への加入手続きを行った」と言う話や雰囲気はないのであれば、支払う保険料が発生しないのだから給料から控除されません。
> 今年はまだ130万行ってないです。
細かい点を端折って、荒っぽく書くと・・・「今年はまだ130万円に・・・」なんて考えは受け付けません。130万円以上になる見込みであれば加入加入しなければなりませんし、加入しているのであれば資格喪失できません。
No.1
- 回答日時:
>社会保険?に自動的に入るシステ厶
そんなシステムはありません。
>に変わったと知りましたが、
知ってはいけません。
うそです。
健康保険証はどうしているのですか?
あなたの手元に親御さん(ご主人?)の
勤め先が加入している健保組合等の
健康保険証があるなら、まず十中八九、
あなたは扶養からはずれていません。
(以下、あなたは親御さんの
被扶養者とします。)
自分から親御さんを通じて外れると
申請しないと、あるいは親御さんの
勤め先から連絡がきて「外れろ。
保険証を返せ。」と言われない限りは、
自動的に外れることはありません。
外れることになったら、
①申請書を親御さんの勤め先に提出する。
②『健康保険資格喪失証明書』を受取る。
③お住まいの役所へ②と身分証明書と
印鑑などを持って行き。
④国民健康保険の手続をする。
⑤(配偶者なら)国民年金の手続をする。
⑥後日、④の保険証が届く、
または、その場で渡される。
⑦さらにその後、保険料の納付書が
郵送されるので、④⑤の保険料を
振込む。
といった手続をふむ必要があります。
親御さんかご主人か分かりませんが、
どうなっているか一応確かめてください。
自分で手元の健康保険証の連絡先に
問い合わせてもいいですよ。
繰り返しますが、『自動』はありません。
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