No.4ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養(年少者)は、今年から廃止になりましたので、どっちがどうということはありません。
健康保険の扶養は加入している健康保険によって違うこともありますが、、通常は父親、母親の所得が父親と同じくらいある、もしくは母親のほうが多ければ母親の扶養にできるということです。
なので、貴方の扶養に入れるしかないでしょう。
なお、貴方がたは共稼ぎですから、下の子は保育園に入れるんでしょうね。
保育料は両親の所得税の合計額で決まります。
今までは、扶養控除があり他の控除と合わせ所得税が決まり、保育料も決まっていました。
今後、保育料の見直しがあるのかどうかは役所に聞かないとはっきり言えませんが、おそらく”みなし扶養”(扶養控除があったものとする)で所得税を計算する可能性が高いと思われます。
住民税の扶養控除も廃止なる見込みですが、住民税のかかるかからないという基準が扶養親族の数で決まるため、年末調整のとき出す「扶養控除等申告書」には、扶養親族の氏名を記載する欄があると思われます。
所得税は年収の高いほうが扶養にしたほうが得ですから、貴方がその欄にお子さんの氏名を記載したほうがいいですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/16 22:56
所得税の説明の他に、今後の保育料のことまで丁寧に説明いただき、大変よくわかりました。
万が一ですが、今後、こども手当の所得制限があった場合は、やはり、所得の低い方が良いのではないか
と思ったりもします。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
>万が一ですが、今後、こども手当の所得制限があった場合は、やはり、所得の低い方が良いのではないかと思ったりもします。
いいえ。
子ども手当の所得制限は来年4月から実施される予定ですが、まだ、正式に決まったわけではありません。
また、実施されたとしても健康保険や税金上の扶養がどうこう関係ありません。
どちらが扶養にしていようと、原則、生計維持の度合いが高いほう(つまり、所得の多いほう。貴方の場合はご主人)が、手当の請求者(受給者)になりご主人の所得により判定されます。
No.3
- 回答日時:
>現在、7歳(小学1年)の息子…
>間もなく2人目(男子)を出産予定…
子ども手当をたんまりもらっているおかげで、16歳未満の扶養控除は廃止されています。
つまり、税金面での「扶養」はないということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には任意に選択できるわけではなく、主たる家計維持者とされていることが多いです。
正確なことは双方の会社 (健保組合) にお問い合わせください
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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