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私は、42歳の会社員です。(年収720万位)
妻は、36歳の保育園(民間)の栄養士です。(年収約350位)
現在、7歳(小学1年)の息子がいます。(扶養は私、父)
妻は妊娠中で間もなく2人目(男子)を出産予定です。
私(父)と妻(母)は、別々の健康保険に加入しています。

2人目の息子を扶養するのには、私(父)と妻(母)のどちらにした方が
よろしいの(得)でしょうか?
税金及び社会保険等のメリット、デメリット等もご教示願います。
ちなみに、妻は、出産後は、職場復帰予定です(定年まで勤務予定)。

A 回答 (5件)

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養(年少者)は、今年から廃止になりましたので、どっちがどうということはありません。
健康保険の扶養は加入している健康保険によって違うこともありますが、、通常は父親、母親の所得が父親と同じくらいある、もしくは母親のほうが多ければ母親の扶養にできるということです。
なので、貴方の扶養に入れるしかないでしょう。

なお、貴方がたは共稼ぎですから、下の子は保育園に入れるんでしょうね。
保育料は両親の所得税の合計額で決まります。
今までは、扶養控除があり他の控除と合わせ所得税が決まり、保育料も決まっていました。

今後、保育料の見直しがあるのかどうかは役所に聞かないとはっきり言えませんが、おそらく”みなし扶養”(扶養控除があったものとする)で所得税を計算する可能性が高いと思われます。
住民税の扶養控除も廃止なる見込みですが、住民税のかかるかからないという基準が扶養親族の数で決まるため、年末調整のとき出す「扶養控除等申告書」には、扶養親族の氏名を記載する欄があると思われます。
所得税は年収の高いほうが扶養にしたほうが得ですから、貴方がその欄にお子さんの氏名を記載したほうがいいですね。
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この回答へのお礼

所得税の説明の他に、今後の保育料のことまで丁寧に説明いただき、大変よくわかりました。
万が一ですが、今後、こども手当の所得制限があった場合は、やはり、所得の低い方が良いのではないか
と思ったりもします。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/16 22:56

No.4です。



>万が一ですが、今後、こども手当の所得制限があった場合は、やはり、所得の低い方が良いのではないかと思ったりもします。
いいえ。
子ども手当の所得制限は来年4月から実施される予定ですが、まだ、正式に決まったわけではありません。
また、実施されたとしても健康保険や税金上の扶養がどうこう関係ありません。
どちらが扶養にしていようと、原則、生計維持の度合いが高いほう(つまり、所得の多いほう。貴方の場合はご主人)が、手当の請求者(受給者)になりご主人の所得により判定されます。
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>現在、7歳(小学1年)の息子…


>間もなく2人目(男子)を出産予定…

子ども手当をたんまりもらっているおかげで、16歳未満の扶養控除は廃止されています。
つまり、税金面での「扶養」はないということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には任意に選択できるわけではなく、主たる家計維持者とされていることが多いです。
正確なことは双方の会社 (健保組合) にお問い合わせください

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

保険組合に確認してみます。
また、丁寧にホームページまで添付していただき、大変よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/16 22:48

税金の控除対象扶養親族にするなら、年収の多いほうに控除をつける方が有利です。


年収が多いほうが税率が高いからです。
ただし、ご質問者の場合には、平成23年分は余り意味がありません。
税法改正で23年から16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されたからです。
税金上の判断は「どちらもできない」です。
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この回答へのお礼

現時点の税金上では、あまり変わらないとのことで・・・
今後の税改正があった場合を考えると、どちらがいいのでしょう・・・
早急な回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/16 22:45

すみませんが健康保険法では共働き夫婦の場合は収入の多い方の扶養にする事になっておりますので質問者の扶養にしか出来ません。



奥さんの扶養に入れようとしても確認資料として質問者の所得証明などを添付する必要が有りますので無理です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
でも、第一子を私(父)の扶養に入れる時は、妻(母)の所得証明の提出はもとめられませんでしたが・・・
(このご時世、妻の方が所得が多い場合もあると思いますが・・・)

お礼日時:2011/09/16 22:38

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