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売り主から依頼されて宅地建物取引業者が建物の売買の媒介を行うにあたり、損害賠償額の予定は重要事項として説明しなくてもよいが、売り主が瑕疵担保責任を負わないことについては説明しなければならない→答え×

解答に売り主が瑕疵担保責任を負わないことについては重要事項の説明は不要。とあるのですが、別の本では講じない場合でも講じないという説明が必要とあります。
どちらが正しいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

まぎらわしいのですが、


・「瑕疵担保責任の定め」については重要事項の説明は不要
・「瑕疵担保責任の履行に関する措置」は重要事項の説明が必要
です。

瑕疵担保責任の定めに関しては民法が適用されるので業法で規定する話ではありません。瑕疵担保責任を決めても売主が倒産でもしたらどうにもなりません。そこで履行に関する措置(保険など)を講じているかどうかを重要事項で説明します。

法35条は以下のとおりです。
十三  当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!わかりやすいです★

お礼日時:2016/08/16 12:14

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