プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

宅建をしているのですが、抵当権のところで賃料債権を物上代位する場合で被担保債権に関しても弁済期が到来してる必要があります。

という問題で問題自体は解けたのですが、解説のところに「弁済期が到来していないのに差し押さえるのは横暴だ」というのがあるのですが、この横暴だということに理解がしにくいのです。

質問の仕方が下手ですいません。有識者の方教えてください。

A 回答 (2件)

「横暴だ」というのは理解できないですね。



弁済期が到来していないのだから債務不履行ではない。差し押さえできるわけがありません。

民法第371条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます!
とりあえず気にせずこれからも勉強していこうとおもいます!

お礼日時:2023/08/31 18:00

>宅建をしているのですが



  ↑なにこれ
回答者なめてんの?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ごめんなさい。宅建を勉強して今年受験しようとしているものです。
気分を害したならごめんなさい

お礼日時:2023/08/29 17:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A