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マンションの契約書に敷金15万の敷引き15万とあり、退去の際、ベットの足の色移りがあり実費と言われました。
こちらは敷金という以上そう言ったものの補修費に当てられると思いトラブルになっています。
向こうの言い分は契約書には敷金からそう言ったものの補修費に充てるとも、充てないとも書かれていません。
なので常識的には過失分は実費です。とこの事。
それを払わないでいいなら例えば100万円の損害があっても払わなくて良いということになりますよね?と訳のわからないことを言われたので
その場合は敷金を超えた85万円を払わないといけないですよね?常識的にの話をするのなら敷金は家賃滞納時の補填や補修に充てるものですよね?と言うと
今度は顧問弁護士に確認します。との事。
礼金15万と書かれていて敷金がない物件で実費と言われるなら納得いきますし、敷金の15万より金額が行っているのならその分が実費なのも分かりますが(3万円程度です)範囲内で収まる金額です。
ちなみに退去立会いは第三期間の業者で部屋も綺麗にしてもらってるしと言ってくれていました。そしてその方も変な契約書と言っていました。

この様なケースの場合、支払い義務はあるのでしょうか。

無知な私に助言お願いします。

質問者からの補足コメント

  • お二人ありがとうございます。
    ペットでは無くベットですが…m(_ _)m

      補足日時:2016/08/02 08:51

A 回答 (5件)

ベットではなくベッドです。


bet: 賭け

私自身は契約書がすべてと考えているのですが、消費者契約法というのができて契約ってなんなんだ。

・平成18年11月8日京都地裁
敷金35万のうち30万を返還しない敷引特約。
法10条に違反するので無効。
・平成18年7月26日大阪高裁
敷引特約により保証金60万のうち50万もとるのは違法。
・平成18年6月28日大津地裁
敷引特約は違法。
・平成18年6月6日大阪地裁
敷引特約は合理性、必要性がなく違法。

まだまだあります。慣行とはいえ、家賃数か月分の敷引は消費者契約法10条により違法とされます。
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不動産会社に勤めている者です。



関東と関西では敷引きの扱いが違います。

関東では
礼金と同じ物と考えてください。貸主の収益として礼金は入居時、敷引きは退去後に収益として計算します。

ちなみにNo2の方が貼っていただいたURLの敷引き5カ月は関東の住居では見たことがありません。店舗・事務所でもほぼありません。
普通の賃貸借契約では2ヶ月分ですね。

関西の扱いでは
保証金-敷引き-修繕費=返金額 になります。
つまり関東で言う敷金から敷引きが差し引かれて残りを修繕費に使う  という感じになります。


が!!!!そもそもベットの足残りというのは修繕費に入りません。
普通に暮らすうえで付いてしまう通常消耗、日焼けなどは原状回復負担義務はありません。
契約書に書いてありませんか?「経年変化・通常損耗などは除く」と。
冷蔵庫裏の日焼け後、椅子・テーブルなどの足跡も通常消耗です。
足跡でもいいんですから色移りも良いはずです。

もし、過失的につけてしまっても割合負担があり、耐用年数10年として張り替えた後の年数を考えて
新品から6年だととしたら4割負担といった具合です。
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№2です ベットでしたね 失礼しました


私が賃貸退去時にはフローリングのシミ(結構おおきめ)を指摘され 敷金から引かれました
敷引き制度はなかったので戻りがあったと記憶しています
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敷引きとは、入居時に敷金を預けて退去時にいくらかを無条件で差し引くというものです。

一般的には家賃の5か月分程度を差し入れることが多いです。
http://www.j2t.jp/article/13180370.html
続きは上記サイトをご覧ください

「敷引き」というシステム 知りませんでした ちょっと調べただけですので詳しくはわかりませんが ペットの足の色移りは入居中にできたものであれば 修繕費用を支払う必要がありそうですね
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ペットの跡があるのなら別料金(追加料金)ですから、おかしくはありませn

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