私の実家ですが、土地は借地で建物は戦後祖父が購入したと聞いています。
6坪程の狭い土地で建物は一度増築したことがありますが台風の風でわずかに揺れる程老朽化しています。
建物を壊し引っ越すなりしたほうがいいのですが調べてみたところ、家の名義が全く知らない人の名前になっていました。祖父が購入した時に名義変更していなかったと思われます。
両親は早くに亡くなっていますし、事情を知っていそうな祖母も何年も前に亡くなっています。
親戚に聞いてもわからずです。
建物を壊すには登記の名前を変更したほうがいいのでしょうが誰かもわからない事と、台風の風で揺れる程の家に変更の為にあまりお金をかけたくないと思ってしまいます。
法務局に問い合わせれば早いんでしょうが、問い合わせたことで面倒にならないかと不安でこちらに質問させていただきました。
こういった場合、何かいい方法はあるのでしょうか。
どうか宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
法務局で、【登記事項証明書等の交付請求書】に、土地の住所を記載して土地・建物の登記事項証明書を請求すればよいです。
持ち主の名前は記載の必要はありませんし、利用目的も聞かれることは無いはずです。
借地である以上、土地の借地料はお払いになっているはずですから、土地の持ち主はお分かりになっていると思いますがいかがですか。
お返事有難うございます。
地主さんにも以前建物の名義が違うようだけど変えたほうがいいと言われたことがあります。
名義が違うまま建物を壊すことはできるのでしょうか…
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No2です。
地主さんが、当時をお知りのようですね。
以前の建物の持ち主までは、ご存じがないのでしょうか。
むつかしいかもしれませんね。
建物自体の耐久性の問題(全国的な問題でもありますが)で、取り壊しをしたい(費用分担は解りません)が、60~70年前に祖父が建物の前所有者から購入して所有権移転の手続きをしていなく、今まで来てしまった事と、土地の借地料はご負担になっていること、地主さんから建物の売買があり借地料の支払者が変わったという証言、これらで市町村役場で建物の取り壊しを行いたいが可能かどうかと、法務局へ【建物滅失登記申請書】の届について、上記の事実で取り壊し後に申請が可能か確認してみたらいかがですか。
登記上は、第三者が出てきますが、事実上は地主さんと貴家だけです。
法テラスで相談されるのもいいかもしれません。
何度も有難うございました。
こういうことが初めてなので、頭のなかで考えるだけでしたが、皆様のおかげで行動しないとと思えました。
まずはどうしたらいいのか迷っていたので、そこを導いてくださったhazama様をベストアンサーにさせていただきました。
初めて登録し、質問させていただき不安でしたが質問して本当に良かったです。
有難うございました。
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